教えて下さい

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  • 2010年2月5日(金) 9:03

今更ながらの質問です。介護予防サービスを利用の方が月の途中でお亡くなりになられた場合と月の途中で入院された場合は、請求は日割計算でなく、満額の請求で良かったでしょうか?ちなみに日割となるのは、月の途中で介護⇔予防と認定が変わった場合、月の途中で保険者が変わった場合で良かったでしょうか?どなたかご享受お願い致します。

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  • うっちー
  • 2010年2月7日(日) 0:05

基本的には満額で請求してよろしいかと思いますが、例えば訪問介護2を利用していた場合、サービス利用が結果的に1回だった時に、事業者と話し合い、訪問介護1で請求ということも考えられますね。そしてなるべくなら日割りにならないよう、区変申請は1日付けが良いでしょう。

  • [3]
  • 2010年2月8日(月) 16:41

日割り要件になりません。満額請求です。

>月の途中で保険者が変わった場合

この場合は日割りになりません。満額請求です。
転居前、転居後ともにサービスを利用した場合は両方の保険者に満額請求します。

日割りに該当するのは
同一保険者内で転居し事業所が変更になった場合です。

他には
つき途中で特定施設に入居した場合。
ショートステイを利用した場合。
つき途中で公費適用になった場合
が日割りに該当します。