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医療相談室の情報保管義務

  • まあさ
  • 2010年1月29日(金) 10:16

お恥ずかしい質問で申し分かりませんが、現在医療相談室に勤務させていただいております、前任者の急な退職で引継ぎも不十分なままに現在に至っております。
どなたか教えていただきたいのですが、患者様の入院時に判定会議をした個人資料やケース記録に関しての保管義務や年数が分かりません。亡くなった患者様のケース記録や情報はどのように扱ったらよろしいのでしょうか?
 また介護療養型を併設しており、介護保険のショートステイ・訪問リハビリを行う際に集めた個人情報(フェイスシート・居宅サービス計画書・ADl表‥のコピー)も個別にたくさんあふれてますが、ほとんどは現状利用されてない方のものです、亡くなっていらっしゃる可能性もございます。
 このような書類の山をすべて保管しておく義務(一般に2年)があるのでしょうか?
介護療養型に入所時の契約書は原本ですので2年は保管するつもりですが・・・

  • [1]
  • WBC
  • 2010年2月2日(火) 12:42

居宅介護支援事業所のケアマネです。
介護保険サービスの場合、報酬請求もあり、2年経過するごとに順次保存義務がなくなります。
これは、2年たつと報酬請求が時効となるための「2年」なのかもしれません。
一方MSWなどの場合報酬請求も無いと思いますので、2年の保存義務も根拠がなくなります。
勝手な私見ですが、MSWの判断で廃棄しても良いのではないでしょうか。

  • [2]
  • △△△
  • 2010年2月3日(水) 13:54

これまでに明確な取決めがないのであれば、所属医療機関のカルテ保存期間に準じてはどうですか?病院には患者没後であっても情報提供を求められることがあると思います。立派な患者情報ですから。
カルテ保存期間は法的に定められていますが、中には院内の取決めで法的機関より長く保存している医療機関もあるようです。
MSWの判断で破棄するよりは、病院と取扱いについて相談されるほうが私は良いと思います。