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介護職員処遇改善交付金について
- 2010年1月28日(木) 14:46
12月に県庁に届け出し10月1日に遡って登録をしてもらいましたが、すでに10月11月12月サービス提供分については、介護給付費の請求をしておりますが、10月サービスに遡って過誤取り下げ再請求の必要があるのでしょうか?それとも1月請求分に10月からの処遇改善交付金が自動計算されて支払われるのでしょうか?
お教え下さい。
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- 2010年1月28日(木) 17:22
システムで遡及し自動計算をするそうですよ。
たとえ1月に介護給付費の請求を忘れていたとしても10・11月分の処遇改善交付金だけの支払となります。翌2月に12・1月の給付費を請求したとき、12・1月分の過誤給付費+処遇改善交付金が支払われることになります。
12月申請だと本来1月請求分から交付金計算され12月のサービスに対する介護給付費+処遇改善交付金が支払われ、10月・11月分は過誤再請求で給付されるわけではないようです。
障害者自立支援は、請求情報に交付金を載せて請求するわけですから過誤再請求しなければなりませんね
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