介護職員処遇改善交付金

  • 介護施設職員
  • 2010年1月27日(水) 10:06

初歩的な質問になるかと思いますがご教授いただけますか。
介護職員処遇改善交付金を職員へ支払った場合、法定福利費の標準報酬月額の等級が上がる者もいると思います。この場合、通常通り月変が必要ですか。そうだとすると、改善交付金を職員に支払った中から支払うという解釈ですか。また、増額した法定福利費の施設分はどのようになるのでしょうか。こちらは施設負担となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
どこかQ&Aなどに出ているところがありましたらこちらも教えてください。

  • [1]
  • コメットさん
  • 2010年1月27日(水) 10:52

http://www.pref.nagano.jp/syakai/koufuku/kaiseijo/210803QA.pdf

上記のようなQ&Aはいくつか検索できますよ。
問7あたりが御質問の回答になるでしょう。

  • [2]
  • poko
  • 2010年1月27日(水) 11:09

一時金として払うのであれば賞与の支払として社会保険の手続きが必要です。
毎月の給与で手当として払うのであれば月変の対象手当になります。
法定福利費は交付金の支出使途に含むことは可能ですが、その分手当を減額するかについてはそちらの判断によると思います。