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児童施設内での事故後の補償について

  • そら
  • 2010年1月26日(火) 11:35

こちらで良かったか分かりませんが、どなたか教えて下さい。
児童施設入所している子供(小学生です)が、他の子供とぶつかって前歯が折れました。状況としては、廊下に出た際に行動障害のある子供が手を回しながら歩いていた時に、その手が前歯にぶつかって折れたと職員から聞いてます。
これまでも、噛みつかれたりして何度も怪我をしています。
今回は、この事故?の治療について教えて下さい。
施設内での怪我ですので、保険にて対応することは話し合いの中で確認出来ているのですが、その保障の範囲が、「全国町村総合賠償補償保険制度」に沿って行われると説明され、確約書を渡されました。この内容は、①保険の範囲内で賠償すること、②施設内または施設が企画した行事に参加した際に再び破損した場合は賠償するとなっています。
また、補償の対象外としては、施設外または施設に関係のない場所での破損等(たとえば学校で破損した場合は学校で加入している保険での賠償)と聞きました。

施設とそれ以外(学校)の賠償を分けていることは理解できるのですが、もともと前歯が折れていなければ、よっぽどの怪我でない限り前歯が折れることはないと思います。ですから、帰省時にちょっとしたことで治療した前歯が取れた場合(今回はさし歯の治療です)の賠償(治療)を確約してもらうためには、どのようにすれば良いでしょうか?
これまでの対応をみていると、いざという状況の時に不安になってしまいます。
確約書に一筆記載してもらうほうが間違いないのか、または、このようなことは賠償の範囲内なので心配ないのか、更には他の方法があるのかご教授下さい。
子供は療育手帳A1で痛みの訴えや状況も説明できない状態です。周囲でのトラブル時も逃げることもできません。このような状況なので、親としても何とか子供の不利益にならないように対応することで精一杯です。どなたか、宜しくお願いします。

  • [1]
  • スバース
  • 2010年1月26日(火) 14:02

大変でしたね。

さて、お問い合わせの保障に関してですが、まずはお子様が入所されている児童施設を利用開始する際に締結された契約書の内容を確認されることをお勧めします。

その中に損害賠償の項目があるかと思いますが、上記の保険の賠償額の範囲内でこれを行うと規定があれば、それ以上の賠償の請求は難しいと思います。

まずはご確認を。