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申し立て
- 2010年1月23日(土) 9:14
母親は2回目の結婚で前父はすでに亡くなっています。
私は前父の実子にあたりますが、母、現父と同居生活を送っています。
義父という言い方が正しいのか分かりませんが、その義父の金銭管理が怪しくなってきましたが、法的に私には成年後見申し立ての権利はあるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
- [1]
- 2010年1月25日(月) 11:19
あなたが義理のお父様と養子縁組をされているならば実子と同等の権利を行使して(4親等内の親族)成年後見などの申し立てをすることができます。もし、養子縁組されていないならば、申し立ての権利は結婚されているお母様にのみ(お近くにいらっしゃるご親族の中では)にあることになります。ただ、どちらもご高齢であるとするならば、お母様を名義にあなたを第三者後見人候補として申し立てることが現実的かもしれませんね。
- [2]
- 2010年2月6日(土) 15:04
5年目成年後見人さん、ありがとうございました。
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