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軽度生活援助事業

  • 藤桜
  • 2010年1月19日(火) 22:52

予防給付と少しずれるかもしれませんが、どうしても皆さんの意見を教えていただきたく投稿しました。
私は地域包括支援センターの社会福祉士です。
私の担当の生保の利用者が介護認定が降りるまでの間、緊急支援の意味も含め自治体のサービスの軽度生活援助でヘルパーの導入を考えています。そこで、先日担当者会議を開き生保の担当とサービス事業者と軽度生活援助事業の導入を確認しました。
そこで、相談というのは私どもの自治体は一時間当たり200円の負担で軽度生活援助事業のヘルパーが入るのですが、その200円については生活扶助の一貫で生保から出ている給付の範囲内で自己負担するようにと生保の担当から話がありました。週一日ですのでそこまで、高負担というわけではないですが、介護扶助による現物給付を期待していた私としては納得できません。生保担当職員に相談した結果、介護認定という根拠があれば介護扶助も可能だが、認定が降りていない中での軽度生活援助事業は生保からお金を出す根拠がないということでした。
予防の方ですので、身体介助ではなく家事援助が中心となりますが、介護認定が降りていなくても本人にとって必要な介護支援と考えれば現物給付が妥当ではないかとも考えています。
皆様はどのように考えますか。よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • めじなシライ
  • 2010年1月20日(水) 9:46

軽度生活援助事業は
私の地域にも保健福祉サービスとしても位置づけで存在します
各自治体で運用方法が多少異なるようです
たとえばほか地域を見ると、認定結果非該当であるとか、介護保険とは併用できないとか、介護保険では適用できない内容の代替えとか様々運用がされているので、この時点でどうだということは難しいと思います(地域での位置づけが…)

●私の地域ごとになりますが
標記の事業は「横出しサービス」としての位置ですので、認定あるなしにかかわらず当然ながら利用者負担となります、そのほかの配食サービスや、布団乾燥、病院移送サービス、生きがい通所サービス等も含まれます
後は自治体や地域の考え方として利用料を無料にするとか応能にするなどの工夫も必要と思います
●最終的には地域の考え方や社会資源の問題と思います、関係者は住民が安心して生活できるように地域で課題等を提起するなどの責務があると思います
頑張ってください

  • [2]
  • 藤桜
  • 2010年1月20日(水) 21:52

めじなシライ様
アドバイスありがとうございました。
確かにおっしゃるように横だしサービスですので地域により運用方法や今回のように生保の場合の負担方法は自治体の考え方になるのでしょうね。
法律には根拠はありませんが、私の立場から地域の課題のひとつとして自治体に働きかけたいと思います。改めてエールを頂いた気持ちです。包括の社会福祉士としてがんばります。

  • [3]
  • どるくす
  • 2010年1月21日(木) 22:14

遅レスすみません。
かなり以前に生活保護ケースワーカーをしていた者です。

軽度生活援助を介護扶助で支給するのは無理ですが、
認定結果が出る前であっても緊急時に介護扶助で介護サービスを利用できる可能性はあります。

************

平成13年社援保発第22号「生活保護法による介護扶助の運営要領に関する疑義について」

問14 やむ得ない理由により、要介護認定等の結果を待たずに介護扶助の決定を行った場合で、要介護認定等が当初見込んだ要介護状態等区分よりも低く認定された場合や要介護認定等を行っている間に申請者が死亡した場合、実際の要介護状態等区分を越えた部分について法80条の規定により返還を免除することとして差し支えないか。

答 差し支えない。
 また、「やむ得ない理由」に該当するのは、おおむね次のとおりである。
 [1]従前同居人からの介護を受けていたため、要介護認定等の申請を行わずにいたが、介護を行う同居人に病気等の介護が行えない事由が生じ、急遽事業者による介護サービスが必要となった場合
 [2]要介護認定等の決定が通常想定される事務処理期間(1ヶ月間)を著しく超えていて、かつその認定の結果を待っていては著しく要介護(支援)者の身体の状況が悪化すると思われる場合
 [3]その他すみやかに介護扶助を行う必要があると実施機関が認めた場合
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/13sen022.html

  • [4]
  • 藤桜
  • 2010年1月21日(木) 23:05

どるくす様

新たな考えを示唆していただきありがとうございます。簡単に言うと生保の方が予防給付で言う暫定プランで認定前にサービスを行い、その結果どのような認定区分になったにせよサービスを受けた部分の自己負担分について理由が伴っていれば国に返還しなくてよいというような考え方でしょうか。
軽度生活援助による認定結果が出る前の緊急対応としての訪問介護ばかりに目がいっていた自分に反省です。実際にこの考え方と教えていただいた資料を基に自治体と調整させていただきます。
本当にありがとうござ慰安した。