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自治体職員の皆さま/成年後見制度利用支援事業について

  • 直営包括
  • 2010年1月17日(日) 23:30

標記の件について、実績のある自治体職員の方がおりましたらご教示願います。

生活保護受給者の後見人申立てを市長名で行うこととなり、それとともに、初めて後見人等への報酬助成のために利用支援事業の利用も検討しております。
当該事業の利用にあたっては、家裁の担当書記官からは、事前に利用支援事業を利用することを後見人および裁判所に連絡し、報酬付与の際も資料などを添付することで、生活保護受給者であっても、その事業における助成額の範囲内(18000~28000円)で、報酬付与の審判を行える旨確認しています。
しかし、ひとつ問題があります。私どもの自治体では、この事業の予算を毎年度役務費として取っておりますが、もし、年度をまたいだ後見活動の期間があった報酬付与に対する審判の場合(例)平成21年1月う1日~平成21年12月31日)、年度で区切って(閉鎖期間含)担当課に請求するのでしょうか?それとも、年度に関係なく、請求していますでしょうか?
財政担当課に確認したところ、年度ごとの請求が望ましいとのことですが、裁判所での報酬付与の計算の仕方が公表されておりませんので、そのような処理をしてもよいか悩んでいるところです。

  • [1]
  • 経験者
  • 2010年1月18日(月) 22:20

ちょっと難しく考え過ぎではないか。
単純に家裁の報酬付与審判分(年度をまたいていても)を、自治体に請求すれば、自治体は請求年度の予算の範囲以内で対応するのではないか。
私は、利用経験がありますが、その時は19ヶ月分を申請しました。決定し支給まで6ヶ月くらい掛かりました。

  • [2]
  • thmay
  • 2010年1月19日(火) 18:19

 要はあなたの市の報酬助成要綱でどのように定めているのかということだと思います。
 ちなみに、ある市では、申請した時点の審判報酬額をその年度の予算で支払うこととしています。つまり、報酬付与審判主文の中に過去の年度の後見報酬分が含まれていたとしても、受付時の年度で処理するということです。そうでないと、年度ごとにキッチリ区切った審判なんて出ないので対応できません。
 報酬付与審判の主文は、「成年被後見人の財産の中から、申立て人の平成○○年○月から平成△△年△月までの間の報酬として申し立て人に金××万円を与える。」といったようなものになります。そこで、この主文を元に、助成を行う担当課は、申請書を受理した年度で判断するという考え方です。もちろん、審判が出たあと、あまり長く期間をおいて申請されては困りますが…
 なお、複数年分をまとめた報酬助成を申請されると、一人分で予算が無くなることもあり、予算執行面で不都合が生じますので、できるだけ、計画的な予算要求・執行ができるように、後見人就任時点でその旨説明するとともに、定期的に報酬付与審判請求をしていただき、その都度、報酬助成の申請をお願いするというのが、妥当ではないでしょうか。
以上、参考までに…

  • [3]
  • 直営包括
  • 2010年1月23日(土) 22:30

ありがとうございました。もう一度関係部署と協議してみたいと思います。