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禁煙指導は医療行為?

  • KY
  • 2010年1月7日(木) 15:39

禁煙治療が保険適用になっていますが、これは医療行為にあたるのでしょうか?
しょっちゅう他人に禁煙を勧めていますが、素朴な疑問です。

「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」
http://www.j-circ.or.jp/kinen/anti_smoke_std/anti_smoke_std_rev3.pdf

  • [1]
  • SS
  • 2010年1月8日(金) 14:06

 KYさんのことですから医療行為が、医師法17条にもとづいている、だとか「直接的医療行為」だとか「間接的…」だとか、インシュリンは自分で注射しても、なんら問題ではないなどは、すでに問題になっていないという前提で。
 「ニコチン依存症」という病名は古くからあったにもかかわらず、いままで保険医療機関などで、その「治療」についての「指導」をしても、保険点数には結びつかなかったのは、「病名はできていても、社会的に『病気』と認知されていない部分が大きく、その「指導」に貴重な医療保険財源を使うのに抵抗があると思われていたからでしょう。
 ところが、数年前から「喫煙」が、社会的にも大きく問題視され、そのことがいわゆる「追い風」になり、また「禁煙内服薬」なども出回り、保険点数として、突如でてきた、ということではないでしょうか。
 つまり、医療保険制度のうえでも、社会通念でも、(この数年で)「医療行為」になった、ということでしょう。
 たいへんすばらしいことでもなく、かといって「医者の稼ぎ対象をひろげた」だけと冷たくみることもないでしょう。
 たぶん、人気のない厚生労働省が、「何か人気でることないか」と考えて、世論に迎合してつくったものなのでしょうね。

  • [2]
  • KY
  • 2010年1月8日(金) 20:50

つまらない質問に回答いただきましてありがとうございます。

http://www.geocities.jp/adliteracy/iryoukoui.html
http://hcoa.jp/pro/index.php?医行為
>医行為または医業類似行為を免許を有しないものが行った場合、" 人体に危害を及ぼす恐れ " があることが処罰の要件になる。

処罰はなさそうですね。

>•正常な医療を受ける機会を失わしめる恐れがあること ( 消極的弊害 ) も禁止の対象 ( 最高裁判決の裁判官意見 1960.1.27 )。

こういうのもあるので、喫煙者には禁煙セラピーを読ませるより、禁煙外来に行くように勧めるべきでしょうか。

脱線しますが検索してたらこんなの見つけました。
知人の生活保護受給者は禁煙外来適用外といわれました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1124824081

  • [3]
  • PK
  • 2010年1月11日(月) 11:19

>喫煙者には禁煙セラピーを読ませるより、禁煙外来に行くように勧めるべきでしょうか。
私もできれば禁煙したいと思っている者です。しかしKYさんの紹介された「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」の中に、(治療の)「対象者」の満たすべき要件として「直ちに禁煙しようと考えていること」とありますね。
やめたいとは思っていても、「今直ぐに」と考えるとどうか・・・?
そんな本人の考えを無視した禁煙外来の奨励はいかがなものかと思います。
綿密な治療プログラムにきちんと乗って行けるでしょうか?
逆に「今直ぐにでもやめたい」と考えている人には勧める効果はあるかもしれませんね。

  • [4]
  • 本の紹介
  • 2010年1月23日(土) 21:51

読むだけで絶対やめられる禁煙セラピー (ムックセレクト) (新書)
アレン・カー (著), 阪本 章子 (翻訳)

AMAZONのレビューを御覧下さい

  • [5]
  • KY
  • 2010年1月25日(月) 11:47

一度もタバコ吸った事ないですが禁煙セラピーは何冊か読みましたし、周りの喫煙者に何度も進呈しています。レビューは沢山ついてるようですがどれを読めば良いのでしょうか?