障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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上限管理事業所の利用がない場合

  • なりたて上限管理
  • 2009年12月5日(土) 13:05

いつも参考にしています。
急遽上限管理担当になったため、かなりあせっています。
ログや他県のHPも参考にしましたが、わからなかったのでお尋ねします。

現在困っているのは、先月短期入所の利用がなく、他1施設の利用のみの方。
その方は他1施設で負担上限3000円を超えています。
この施設は、地域サービスの日中一時支援の他法人で事業者番号も違います。

先だっての改正により、当短期入所には、利用がなくても管理加算として150点が入り
本人負担150円が発生することはわかりましたが、管理表にどのように
記載するべきか悩んでいます。

障害サービスに管理結果「3」と、当施設150点のみを記載し、
地域サービスには管理結果「3」と当施設150点、他施設2850点を記載するのでしょうか?

よろしくお願いします。

  • [1]
  • kira
  • 2009年12月5日(土) 13:52

 上限額管理事務について記述がある、介護給付費等に係る支給決定事務等についてには以下のようにあります。

第1 支給決定等の実施主体
Ⅰ 基本的な取扱い
 障害者自立支援法における自立支援給付(障害福祉サービスに係る介護給付費等、自立支援医療費等及び補装具費)の支給決定、支給認定又は認定(以下「支給決定等」という。)は、原則として、申請者である障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行う。省略
 なお、地域生活支援事業については、いわゆる個別給付ではないことから、法令上もこうした規定は設けられておらず、それぞれの事業の趣旨、内容、実施方法等を踏まえて、事業の実施主体である市町村又は都道府県が判断する。

 自治体が別に定めていない場合は、上限額管理の必要はないと思います。

  • [2]
  • なりたて上限管理
  • 2009年12月5日(土) 18:22

市のホームページで確認したところ、

上限額管理者はこれまでどおり,地域生活支援事業分を含めた利用者負担額を調整のうえ,
上限額管理結果票を紙ベースで作成してください。
関係事業者に対する結果票の送付もこれまでどおりです。
一方,これまで国保連合会に送付していた結果票は,
市町障害福祉担当課に送付してくださいますようお願いします。
(国保連合会に対する送付は不要となります。)

と記載されており、さらに送信については、

紙ベースでは地域生活支援事業分を含めて結果票を作成しますが,
全国システムの簡易入力システムへは,障害福祉サービス事業分のみを
入力して送信してください。
(地域生活支援事業分については,入力しないでください。)

(その他留意事項)
障害福祉サービス事業者が,地域生活支援事業の上限額管理加算を請求する場合の
注意事項について
2007年10月以降,地域生活支援事業上限額管理加算Ⅱの請求コード[700901]
(2008年9月提供分以降は[050901])を使って請求することが出来なくなります。
したがってこのような場合,当面の措置として,直接市町に対して上限額管理加算
(地域生活支援事業到達分)を請求してください。

と記載されていました。
となると、紙ベースでは前述のとおり障害福祉分は管理結果「3」で当施設150点、
地域支援分に管理結果「3」で当施設150点、他施設2850点を入れた物を用意し、
送信は障害のみ、地域は自治体に相談でよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

  • [4]
  • kira
  • 2009年12月6日(日) 13:13

たぶん同じだと思いますが、私もホームページを確認しました。

3. 介護給付等の事業所と地域生活支援事業所を利用している場合の上限額管理加算について
 介護給付等と地域生活支援事業とを利用している人の場合で,地域生活支援事業の利用者負担額により負担上限月額に達した場合の上限額管理加算の請求については,2007年10月以降は国保連への伝送での請求はできません。したがって,紙の請求書により,市に直接請求していただくようになります。
 この場合の伝送による請求では,上限額管理加算の利用者負担額を含めずに,それぞれの利用者負担額で請求をしてください。上限額管理加算分の請求については,全額を市へ請求してください。

 このようにありますので、この方についての請求は・・
障害福祉サービス分(国保連) → なし
地域生活支援事業分(市) → 結果表に管理結果3とし、紙で提出(項番1の事業所の総費用1,500、利用者負担額150、管理結果後利用者負担額150 項番2の総費用額(一覧表の金額)、利用者負担額3,000、管理結果後利用者負担額2,850)
利用者負担 → 150円

 以上のようになると思いますが、実際のところ自治体独自のやり方につては正確にはわかりませんので、6日までに関係事業所に結果票を送付することとなっておりますが、市に確認してからのほうがよいと思います。

 一度コメントをしましたので調べましたが、自治体独自のものについての回答は難しいです。しかし、合わせての上限額管理について、私の自治体では実施しておりませんが、改めてこうあるべきだと思いました。

  • [5]
  • なりたて上限管理
  • 2009年12月7日(月) 19:48

朝一番で自治体に確認したところ、

障害部分は必要なし。
地域分を管理「3」で記載し
当施設で発生した上限管理が150点で個人負担なし。
他施設に上限300点と総額記入をして紙で郵送してほしいとのこと。

独自ルールは難しいですね。

コメントありがとうございます。