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負担限度額認定の取り扱いについて

  • あき
  • 2009年11月27日(金) 22:58

生活保護が月途中で廃止になった場合、その翌月の1日から負担限度額が1段階から他の段階に変更となるという過去レスを何度か拝見しました。
また、私の町でもそのような取り扱いになっていると保険者に確認しました。

そこで、それが示されている通知やQ&Aのようなものを探しています。自分なりに必死で探してみたのですが見当たらず、保険者からも教えてもらえませんでした。

どなたか根拠となる通知やQ&Aなどをご存知の方がおりましたら、教えていただけないでしょうか?

  • [1]
  • WBC
  • 2009年11月28日(土) 20:46

「負担限度額」に関してはワムネットに掲載されていますが・・・。http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory/846BC7003D0C089F492570760017AB4E?OpenDocu...

  • [2]
  • あき
  • 2009年11月29日(日) 9:35

ありがとうございます。
私もその部分は読みました。しかし、そこには一般的な有効期間の設定方法(7月~6月まで)と、条件に該当しなくなったら遅滞なく返還することくらいしか読み取れませんでした。

そこで、具体的に月途中で課税状況等が変更になったときの取り扱いについて明記されているものを探していたのです。

やはりないのでしょうか?

  • [3]
  • WBC
  • 2009年11月30日(月) 10:12

こではいかがでしょうか?↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/09/dl/tp0908-1a02.pdf

  • [4]
  • あき
  • 2009年11月30日(月) 21:30

WBC様、何度もご丁寧にお返事いただきましてありがとうございますm(__)m
ホントに助かります。

さて、その文書も読んでみました。理解力がなくて申し訳ないのですが、どの部分から生保廃止月の翌月から段階変更という取り扱いに結びつけることができるのでしょうか。

ホントに何度も申し訳ありません。お恥ずかしいです…

  • [5]
  • あき
  • 2009年11月30日(月) 21:41

追記させていただきます。

確かに高額介護サービス費は月の初日の世帯状況を判断基準にし、利用者負担段階に変更があった場合には…とかかれています。

しかし、食費と居住費の負担限度額認定についてはそのような記載がありません。
分けて書かれてある以上、参照すべきは「2」の食費と居住費の負担限度額認定の有効期間等についての記載を読み取るべきだと思いますが、そこには翌年6月末までといしか書かれていないようなきがします。

ホントに何度もすみませんm(__)m

  • [6]
  • WBC
  • 2009年12月1日(火) 8:57

2 食費及び居住費等の負担限度額認定の運用について
(1) 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定について
イ 市町村民税世帯非課税者に対する負担限度額認定は、申請日の属する月の初日にさかのぼって効力を有するものとすること。
(2) 施行規則第83条の5第2号に掲げる者に対する負担限度額認定について
要保護者である被保険者が、施行規則第83条の5第2号に掲げる者として負担限度額認定を受けるに当たっては、当該被保険者について生活保護の保護申請が却下され、又は生活保護が廃止され、かつ、負担限度額認定が必要であると認められたことが前提となるが、これらの場合における負担限度額認定は、保護の却下に係る申請が行われた月又は保護が廃止された日が属する月の初日にさかのぼって行われるものとすること。

>生活保護が月途中で廃止になった場合、その翌月の1日から負担限度額が1段階から他の段階に変更となるという過去レスを何度か拝見しました。
翌月ではないようですね。

  • [7]
  • @@
  • 2009年12月1日(火) 11:53

介護保険では、そのものズバリの通知はないと思います。(歴史の長い国保制度にならQ&Aくらいはあるかもしれませんが)

認定内容の変更については、法令上に明示されていないので、その処分可否や処分時期は保険者の裁量によるものと思います。
以下、私見になりますが、
①認定は月単位とすること。(解釈通知等から類推される通則)
②不利益は遡及させないこと。(一般法理。しいて根拠をあげれば憲法?)
という二つの原則がありまして、これを勘案し、ある月の月途中で異動が生じた場合は、その月の全部を有利な方で認定するっていう運用をしている保険者が多いのだと思います。
つまり、月途中で異動が生じた場合において、その異動により有利となるときは当月初日から適用し、逆に不利となるときは翌月初日から適用するという運用です。
月単位なんてルール自体が給付する側の勝手な都合によるものですので、それに起因して被保険者が迷惑することのないよう配慮すれば、おのずと上記結論に達するものと思います。
ただし、課税状況の更正だけは、当初の認定に誤りがあったということで、今回の話とは別だと思いますので念のため。

WBCさんへ。
その記述は新たに認定を受ける場合の取扱いですね。今回のご質問は、既に認定を受けている方の認定内容を変更する場合の取扱いのようですから、やはりその明示はないものと思っています。

  • [8]
  • あき
  • 2009年12月1日(火) 12:55

みなさま、本当にご丁寧にありがとうございます。

いずれ、対象者の不利益になるようなものではないので、いいといえばいいのですが、ちょっと気になってしまいまして(^_^;)

貴重なお時間を割いていただきましてとてもありがたかったです。

  • [9]
  • WBC
  • 2009年12月1日(火) 14:56

私もいい勉強になりました。