障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
サービス提供責任者の専従要件について
- 2009年11月16日(月) 11:49
居宅介護やケアホームを運営しています。
「居宅のサービス提供責任者は専ら指定居宅介護の職務に従事するもの」という要件がありますが、
超過勤務として、法人内の他の事業のサービス提供に当たることはできるのでしょうか?
- [1]
- 2009年11月17日(火) 19:46
サー提の常勤専従要件が緩和され、非常勤でも常勤換算で0.5以上あればサービス提供責任
者になれますよ。
あくまでも、サービス提供責任者の配置の基準をクリアしてればの話です。
その辺りを考慮し、法人内の他の事業のサービス提供することは可能です。
- [2]
- 2009年11月18日(水) 11:11
ということは2009年度から可能ということですね。
ありがとうございました。
- [3]
- 2009年11月18日(水) 22:18
「1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる」というようにはなりましたが、あどみんさんが書かれているように、
「あくまでも、サービス提供責任者の配置の基準をクリアしてれば」の話です。
参考になるかどうかわかりませんが・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21177999.html
なお、1人配置すべきサービス提供責任者は、当然、常勤専従でなければなりません。
その場合、たとえば週40時間勤務のサービス提供責任者が、常時、超過勤務により他の業務に従事することは、介護保険法令上というよりも、労働基準法に抵触する恐れがあります。
(このあたりの法令上の解釈については、労働基準監督署、労働局などにご確認いただく方がよろしいのではないかと思います。)
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