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受診勧奨値について
- 2009年8月19日(水) 6:17
いつもいろいろこちらで勉強させてもらっています。
健診機関で働いています。
今回、積極的支援の対象となった方がいるのですが、(個別契約で保健指導もこちらで行います)
検査結果は血圧・血糖ともに受診勧奨値を越えています。
この場合、特定保健指導で初回面接をし、ドクターと話をしてもらい、
①病院を受診、服薬にならなければ、このまま保健指導を続ける
②病院を受診、服薬となれば保健指導は中断
という考え方で問題ないでしょうか?
もちろん、ドクターの診断で病院受診するほどでなく、保健指導を行う・・もありかと思います。
それと明らかに数値が高く、病院を受診となれば必ず薬がでるであろうと考えらる場合も
一応、呼び出して初回面接されていますか?
よろしくお願いします。
- [1]
- 2009年8月20日(木) 11:44
個別契約にしろ集合契約にしろ、指導を実施するか否かの判断は、医師ではなく契約がある保険者にあると思います。当院では、指導対象者で基準該当が判明した場合、指導前に状況を保険者に説明し(医師の判断も添えて)、実施の有無を確認しています。ほとんどの担当者は、『本人に身体的な問題や症状が無く、指導を希望しているなら、実施してもらって結構』とのことでした。また、いちいち指導前に確認するのが負担になるようなら、個別契約なら、勧奨該当者が出た場合の対応方法を、あらかじめ取り決めを結べると思います。当院でも取り決めをしています。
ということで、ご参考までに、当院では以下のような手順で行っています。
①受診勧奨の該当が判明
②本人の体調・指導の希望の有無を確認
③保険者へ連絡、状況説明し、初回面談を開始していいかどうか判断して頂く。(取り決めをしている場合は、その内容に従う)
④指導OK、または本人の体調に問題なく、指導を希望している方のみ初回面談実施。
⑤指導後、その人が医療機関を受診する場合、以下の3つを対象者へお願いする(①特定保健指導を受けていることを主治医に報告すること②主治医に、服薬ではなく指導続行か、服薬開始で指導中止か、服薬しながら指導も続行か、の判断をしてもらう③中止になった場合は、当院か加入している保険者へ中止の旨を必ず知らせること)→紙に書いて渡してます。
以上です。
あと、集合契約の説明会でも、受診勧奨を超えている人が出た場合、どうしたらいいのか聞いたのですが、最終的な判断を下すのは保険者であり、医療機関は状況(できそうな状態か否か)を報告するのみ、との事でした。でないと、保険者との意見が違った場合、指導はしたけどお金が支払われないなんてこともありますから。
- [2]
- 2009年8月24日(月) 1:47
わんこさま
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
医療機関を受診して服薬になったら、指導は中止が基本と思いこんでいました。
ところで、⑤で指導続行になった場合、その後の主治医とのやりとりはどのようにされていますか?
例えば、途中で主治医が運動は控えた方がよい・・・と指示をだしたとして、対象者がそれをきちんと、保健指導機関に伝えるとは限らないので、何かの紙ベースで主治医とのやりとりが必要かと思うのですが・・・・またまた質問ですみません。よろしくお願いします
- [3]
- 2009年8月25日(火) 10:37
制度の内容には、そこまで詳しい手順や決まりがないので、主治医とのやり取りをどうしていくのかは、各実施機関の運用次第だと思います。
当院では、主治医との直接のやり取りは行っていません。指導実施機関と町医者(他の医療機関)との双方の負担になるようなことは避けています。自己申告をする本人に任せています。
整形疾患で運動を控える必要があったり、気になる症状の有無は、臨床経験や指導経験からの判断ができれば、指導中のアセスメント段階で発見できますよね。さらには運動・食事・ADL制限があるような重篤な方が、この指導に来ることはないですし。
結局のところ、主治医がそこまで指示を出すことなんて今のところなかったです。逆に、内服と同時に生活習慣の改善を進めるパターンのほうが多かったです。
以上です。
- [4]
- 2009年8月25日(火) 20:30
わんこさま
いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
そうですね、双方負担になりますもんね。
本当にありがとうございまいした!!

