介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
職種について
- 2009年8月11日(火) 11:41
ややこしい話なのですがご教授下さい。
通所介護で新規に雇用した職員なのですが、
生活相談員の資格要件はありません。
将来的に生活相談員の資格と業務を任せるという会社の方針です。
とりあえず、生活相談員の資格要件を持った生活相談員が毎日います。
しかし、この新人さんについて「生活相談員兼介護職」とシフト表に
記載するようにとの上司の指示がありました。
他の生活相談員がいても兼任であっても
資格要件のない人に「生活相談員」を名乗らせるのは
いけないことではないかと思い、上司し進言しましたが、
「問題ない」と一蹴されてしまいました。
本当にいいのでしょうか?
- [1]
- 2009年8月11日(火) 12:33
生活相談員は、たとえそれ以外に法令上の配置がされていたとしても、決まった資格要件がある職員しかなることはできません。
- [2]
- 2009年8月11日(火) 13:23
相談員の要件は各都道府県で違いがあるようです。
社会福祉士や社会福祉主事でなくとも経験のある介護福祉士やケアマネジャ等でも良いところもあるようですよ。過去ログで検索してみて下さい。
それとも全く経験も無い無資格の方なんでしょうか?
- [3]
- 2009年8月11日(火) 13:31
kazuさんのおっしゃるとおりだとおもいます。
個人的には相談員補助兼介護職くらいならいいんじゃないでしょうか?介護職員だから相談的な業務をまったくしない、してはいけないことはないと思いますが。
- [6]
- 2009年8月11日(火) 15:16
素人生活相談員さん、はじめまして。
理解のない上司は困りますね。
kazuさんのおっしゃる通りです。素人生活相談員さんの職場のシフト表に「生活相談員兼介護職」と記載する事自体はある意味簡単にできますが、それが都道府県に認められるかは全く別問題ですよ。
おそらく、その上司の方は相談員に減算要件がないことをはき違えているのではないでしょうか?
減算にならなくても、指導対象ですよ。
素人生活相談員さん自ら、都道府県に確認確認してみてください。それを持ってもう一度上司に相談されたらいかがでしょうか?(その上司が「問題ない」という根拠も聞いたらいいと思います)
鱸相談員さんが、おっしゃるように都道府県で相談員の資格要件は異なります。当方は北海道ですが、道内の支庁によっても異なっておりますので。
しゃちょさんのおっしゃる事でしたら可能だとは思います。全くの未経験者をそのように職場内で配置し、経験を積ませ、主事などの資格を取ればいいのではないでしょうか?
- [7]
- 2009年8月11日(火) 16:19
資格要件については、各都道府県で異なるので確認が必要です。
相談員と介護の兼務は、人員基準を満たせていれば問題ありません。
>個人的には相談員補助兼介護職くらいならいいんじゃないでしょうか?介護職員だから相談的な業務をまったくしない、してはいけないことはないと思いますが。
兼務しているということは、主の生活相談員がいない時にはその人が生活相談員です。その時に、相談が来たら、私は何も分かりませんではすまされないですよ。
- [10]
- 2009年8月12日(水) 14:32
素人生活相談員さんの早とちりが濃厚に思えます。
鱸相談員さんの回答通りなので、上司の「問題ない」という返答の意味は
「資格要件のない人を生活相談員に任命しても問題ない」ではなく
「この人の条件なら生活相談員に任命しても問題ない」ということでしょう。
- [11]
- 2009年8月12日(水) 17:54
>主の生活相談員がいない時にはその人が生活相談員です。
「とりあえず、生活相談員の資格要件を持った生活相談員が毎日います。」を前提に話をしております。その補助の人は記載する例の表現として「相談員補助」を申しただけであり、デイサービス人員基準の「生活相談員」とはもうしておりません。
・さんのおっしゃる
>「この人の条件なら生活相談員に任命しても問題ない」ということでしょう。
同感です。能力はある(or見込みがある)けど生活相談員として任命する資格をもっていないだけでしょう。だから「生活相談員」とシフト表に記載するのはまずいかと思います。上司の方はシフト表を見たときに「この人には相談の仕事もさせている」というのが分かるようにしたいのかなと思います。
もちろん、その人が相談の仕事が増えすぎて介護の仕事がおろそかになったり、介護員の人員基準をみたさなくなったりすると問題だと思いますが。(たとえば生活相談員1、介護員1の配置日でその介護員の方が相談補助として担当者会議に外出、など)。
もし素人生活相談員さんの事業所が、相談員を1配置して、介護員を人員基準+1名配置で、相談員の資格をもってないにせよその仕事を手伝う人が配置されているなら職員配置的に手厚い、良い事業所ではないでしょうか。
- [12]
- 2009年8月12日(水) 22:22
しゃちょさん。何度かコケにされたレスがついたので書き込んだ気持ちもわかるのですが。
・さんの言っていることは貴方の書き込み「同感です。能力はある(or見込みがある)けど生活相談員として任命する資格をもっていないだけでしょう。・・・」とは違うと思いますよ。
いずれにしても、素人生活相談員さんが何の反応もしてこないので、素人生活相談員さんが無知なだけなのか上司が無知なのか分かりません。
|
|
|
|

