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他覚症状と理学的検査(身体診察)の区別を教えてください

  • HCU
  • 2009年7月17日(金) 12:53

病院で特定健診の事務をしております。医師から、「結果票に「他覚症状」と「理学的検査(身体診察)」の欄があるが、どうのような区別をして記載したらよいのか」、と聞かれました。広義に解釈すると、同じことを書くのかと思われますが、同じことを書かせる目的で設けているはずはないですし。皆様はどのような区別をされていますか。それとも明確な基準が示されているのでしょうか。

  • [1]
  • あき
  • 2009年7月23日(木) 10:37

理学的検査は、
生活機能評価で実施するものではないでしょうか?
生活機能評価での理学的検査の項目は口腔異常・運動機能異常・打聴診になっていると思います。

  • [2]
  • HCU
  • 2009年7月23日(木) 12:56

あきさんお答えありがとうございます。ただ、生活機能評価のみでなく、特定健診・長寿健診においても、受検者が持参される結果記入票(裏が22項目の問診票)には、「他覚症状」と「理学的検査(身体診察)」の両方があります。当県だけのことかもしれませんが、そうなるとこの結果票を作成した(たとえば県の代表保険者)などに聞くのがよいのでしょうか。(小さいことにこだわりすぎかもしれませんが、医師の記載は最小限にしたいと常々思っております。)

  • [3]
  • あき
  • 2009年7月23日(木) 15:36

県や委託先によっても用紙がことなると思います。
こちらでは、他覚症状のほかに、自覚症状・既往歴の有無も記入しています。
用紙を作成した所に問い合わせるのが一番かもしれませんね。