介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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だいぶ日が経ってしまい、再度お尋ねします。

  • 相談陰?
  • 2009年6月28日(日) 16:52

再度お尋ねします。①認知症専門ケア加算の加算要件の中に当該施設の総数の1/2以上であること、と記載されていますが。それ以下だと加算取れないのですか?
②もし換算要件に満たしたとして、加算は包括的に全員(100名の施設なら100名)とれるのですか?それとも、Ⅲa以上の人しか加算できないのですか? わかる方がいればアドバイスよろしくお願いします。

  • [3]
  • 相談陰?
  • 2009年7月1日(水) 12:48

言葉が足りずに申し訳ありませんでしたが、私の施設は特養で、100床です。

  • [5]
  • atashi
  • 2009年7月1日(水) 17:44

相談陰?様
関係告示を熟読されてますか?なければ熟読することをお勧めします。

ちなみに①は、厚生労働大臣が定める基準(告示25号)2の(イ)に書いてありますが、
・認知症専門ケア加算Ⅰ 次に掲げる基準のいづれにも該当すること。
(1)当該事業所または施設における入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が二分の一以上であること。
とありますので、当然1/2を下回った場合加算はとれません。
ちなみに「日常生活に支障をきたす・・・」については老企40号通知の5の(28)に規定されています。

②については、告示21号「指定施設サービス等に要する費用の額に関する基準」1のワに「別に厚生労働大臣が定める者に対し」とありますので、対象者に対し算定できます。