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介護予防訪問介護費(Ⅲ)について

  • ruru
  • 2009年6月26日(金) 15:49

タイトルについて、ご教授願います。

ハ 介護予防訪問介護費(Ⅲ) 介護予防サービス計画において介護予防訪問介護費(Ⅱ)に掲げる回数の程度を超える指定介護予防訪問介護が必要とされた者(その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第2条第1項第2号に掲げる区分である者に限る)

と、あります。

省令まではなんとか探せたのですが、そこから理解に苦しんでおります。
(Ⅲ)を算定できる要支援2の方の条件を、わかりやすく教えてください。
お願い致します。

  • [1]
  • ちヘルパー
  • 2009年6月27日(土) 14:28

当方ヘルパーです。
条件というものが明示されたものは聞いたことがないですが・・・

要支援2で、週3回、もしくはそれ以上の利用になるときに算定されるのではないでしょうか。

要支援2で、「どういう人」だからではなく、「それが必要だから」算定できるということと思っていますが。

ruruさんはケアマネさんですか?
理解に苦しむ、ということは今、実際に(Ⅲ)を算定したい利用者さんがいる、けれどもそうしていいかわからないということですか。

どうですか?
その人に(Ⅲ)は必要ですか?

  • [2]
  • ちヘルパー
  • 2009年6月27日(土) 14:37

続けての投稿になりました。
調べてみましたら、兵庫県の「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」の10ページに、

介護予防訪問介護(Ⅲ)
対象:要支援2
   週2回を越える程度の指定予防訪問介護が必要とされた者

・・・と書かれていました。

  • [3]
  • ruru
  • 2009年6月30日(火) 9:44

ケアマネではありません。

必要といえば必要・・・のような微妙な感じなので、
条件等があれば判断の一つになるかと思いまして質問させて
頂きました。

ありがとうございます。