障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
欠席時の食事のキャンセル料について
- 2009年6月11日(木) 23:09
急遽利用を取りやめ、欠席時対応加算を算定する場合は、
別にキャンセル料をとってはいけないことになっていますよね?
ただし、食事に関する費用はもらってよいという文章があったと思います。
そこで・・・
給食の実費額(材料費+人件費)が450円なら、実費額分450円ををキャンセル料としていただいて
差し支えないのでしょうか。
(サービスを利用されていれば、食事提供体制加算がつき、該当の利用者の方は約半額で給食を食べてもらえます。)
うちはこうしてますよ・・・っていう実例ありましたら教えてください。
県の方に問い合わせたら、「差し支えない。事業所で決定していい」とのことでした。
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- 2009年6月12日(金) 14:45
契約書(別表でも)に記載があり、説明してあれば問題ないと思います。当方もお尋ねのとおり実費を請求しております。
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- 2009年6月12日(金) 15:12
当日キャンセルで食事を調理しているのであれば人件費も徴収できるかと思いますが。調理したい時点なら食材費のみと考えるのが適当かと思います。しかし、それぞれに対応が難しいと考えられるので利用する側とトラブルにならないように決めるのが良いのでは?それを踏まえ重要事項に盛りこむのが安全策か?近隣の事業所と足並みそろえるのも手かと思います。
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- 2009年6月12日(金) 15:15
↑訂正「調理しない時点」でした
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- 2009年6月12日(金) 21:11
takehiroさん、DRYもんさん ありがとうございます。
参考になりました。
もう少し教えてください。
うちは、今、実費ではなく食材費分のキャンセル料をもらっています。近隣と足並みをそろえた結果です。DRYもんさんのおっしゃるように、利用者とトラブルにならないように決めたほうが良いですが、欠席時加算を算定するときは、食材費分のキャンセル料としなければならないということではないんですよね?下記のようなことで、なんとなくすっきりせず・・・
欠席時加算を算定するとき(月4回まで)は、調理前後に関わらず、食材費のみの請求(94単位もらっているんで人件費分はそこから充当する)、5回目の欠席からは実費をキャンセル料としてもらうみたいな考え方はどうでしょう?今のうちがそうです。
わたしとしては、給食は給付費支給対象サービスではないので、別に考えるべきかと考えていて結果、takehiroさんとこのように、昨年度までと同様、実費分のキャンセル料にしたいところです。
たぶん、地域や事業所によってちがうのだと思います。
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- 2009年6月13日(土) 7:58
当事業所でのしくみを紹介します。
食事単価=食材料費(230円)+人件費=450円
1 食事を提供した場合
利用者負担30円 食事提供体制加算算定(42単位)
2 急なキャンセルの場合
利用者負担230円
(人件費については、その人が休もうが休むまいが既に体制上必要として配置しているので、徴収しない。徴収するまでの必要性はない、という判断。ただし、食事提供日と違い、食事提供体制加算を算定しないので、食材料費の230円を負担させる。)
1の利用者負担30円については驚かれる方もいらっしゃると思いますが、下記のQ&Aによるものです。
H18.4.28Q&A
Q:通所施設において、食費にかかる人件費が加算額を下回る場合においても、低所得利用者から食材料費を通常どおり徴収して差し支えないか。
A:低所得利用者については、食費のうち人件費相当分を報酬に加算することで、食費にかかる実費負担については食材料費のみ徴収できることとしているので、施設は、加算額の多寡にかかわらず、定められた食材料費を徴収しても差し支えない。ただし、加算は、低所得者の食費負担を軽減する趣旨で設けているため、実際の人件費が加算額を大きく下回る場合等においては、食材料費を軽減し、低所得者への負担に配慮することが望ましい。
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- 2009年6月16日(火) 9:50
食材料費は求められますが、食事に係る人件費は求められません。再度下記資料をよくご確認ください。
『給食の実費額(材料費+人件費)が450円なら、実費額分450円ををキャンセル料としていただいて』はいけません。
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/4b82e72c82650e4f492575a9001d7c43/$FILE/20090501_2shiryou...
3 日中活動系サービス共通
【欠席時対応加算】
問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。
(答)
① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。
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- 2009年6月17日(水) 16:58
この問題は、入り口論で整理する必要があります。
食事提供体制加算を算定する時
利用者には、食材費のみ請求可
キャンセル料として請求する時
報酬上には、算定できない
利用者に対しては、契約により請求する。
その時の内訳は、関係ない。
そして、食費実費という捉え方です。
運営規程等で、食材と人件費分を、明確に分ける必要があります。
ここら辺を整理すれば、難しくないと思います。
ご質問をみると、分けるという考え方が、弱いような気がします。
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