医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
後期高齢者医療制度
- 2009年6月7日(日) 21:58
私に両親は無年金で全く所得がありません。したがって生計から保険料、介護保険料もすべて私の負担となっております。そこで所帯を一緒にすると現役並み所得とみなされ保険料や医療費の負担が大きくなることから所帯を分離することといたしましたが今度は所得控除が少なくなる可能性が出てきました。住宅ローン、子供の学費、両親の生計費すべてに保険料や医療費すべて私の負担となるにもかかわらず控除が受けられないのは納得がいきません。無収入かつ資産もない高齢者を扶養する世帯が存在することが考慮されていないんではないでしょうか?専門的に良きアドバイスをいただければと願っております。
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- 2009年6月8日(月) 21:08
こんばんは
通りがかりに目に入ったので、少々お答えします。
世帯が別であろうが、扶養控除は受けられますので、所得控除が少なくなるというのは、同居老親控除が認められないということでしょうか?
世帯分離を簡単に考えすぎではないです?
世帯分離するという事は生計が一ではないという事ですよ。
世帯というのは、住居・生計を共にする者の集まり又は独立して住居を維持、若しくは独立して生計を営む方の事です。
世帯分離は、子供が独立して自分で生計を立てるようになった場合等の生計が同一で無くなったときに届出を行うものです。
保険料が安くなる、負担割合が低くなる裏技的にテレビや雑誌で言われてますが、生計と住所が同一であれば同じ世帯です。
実態を伴わない虚偽の世帯分離届出をする行為は法律違反ですし、住民基本台帳法第53条に基づき、5万円以下の過料に処せられます。
全て貴方の負担と書いておられますが、扶養するというのはそういう事です。
扶養しているからこそ扶養手当も貰えるのでしょう?
厳しい事を書いてきましたが、あまりに簡単に世帯分離を考えられている方が多いようなので、敢えて書かせていただきました。
この方法が正しい解決方法かわかりませんが、再度世帯を一つにされたらどうですか?
その際に世帯主を後期高齢者であるご両親のどちらかにして、届出るのです。
世帯主が後期高齢者であれば、世帯内の後期高齢者の所得のみで軽減判定されますので、無収入であるなら8.5割軽減されてだいぶ楽になると思います。
ただし、会社勤めの方ならば注意していただきたいのですが、貴方が世帯主でなければ住居手当等の支給が無くなる恐れがありますので、そこは確認されてから届出る事をお薦めします。
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- 2009年6月8日(月) 22:43
Sakuさん
早速のレスありがとうございます。
残念ながら私はサラリーマンですが扶養手当、住宅手当などは一切ありません。
また、老親を世帯主にしても世帯全体の合計所得で保険料や医療費の自己負担が決まるようですので・・・私は所得を個人レベルで把握するべきだと考えますがいかがでしょうか?世帯にてとらえるために不合理が起こるように思いますが・・・・・
- [3]
- 2009年6月9日(火) 7:47
おはようございます
手当が一切ないのは辛いところですね。
失礼いたしました。
>世帯全体の合計所得で保険料や医療費の自己負担が決まるようですので・・・
これは少し間違ってます。
世帯全体の所得で自己負担は決まりますが、保険料はそうではありません。
世帯主が後期高齢者で無い場合は世帯主と世帯内の後期高齢者の所得合計で判定されますが、世帯主が後期高齢者であれば、軽減判定に使われる所得は世帯内の後期高齢者の所得合計での判定となります。
なぜ、世帯主の所得までみるのかというのは、恐らく世帯主が連帯納付義務者だからではないかと思われます。
所得を個人レベルで捉えるべきだというのは仰る通りだと思います。
個人毎に賦課、納付という形を取ったのですから、それが自然な形だと思います。
ですが、この国においては、国保にしましても介護にしましても世帯という概念が非常に重要な存在になっていますので、変えていくには時間がかかると思われます。
- [4]
- 2009年6月10日(水) 19:44
SAKUさん
ありがとうございます。
父が4月に入院手術その後も週一回、母が昨年がんの手術で入院と今もひざの痛みで週5日は病院通いです。医療費が3割負担になるとパンクします。両親が少なくとも基礎年金でもあれば扶養から外して低所得層の減免を受けられるようにするのが正しいんだと思いますが・・・
制度の運用が変わることを祈ります。
- [5]
- 2009年6月11日(木) 21:16
そういう状況でしたら、決してお薦めできるやり方ではありませんが、世帯は別の方がいいと思います。
無年金者であれば、低所得Ⅰで判定されるので外来通院で個人毎8,000円、入院で世帯合算15,000円以上の医療費がかかれば高額医療費として払い戻しもありますので、世帯を一つにされるよりは楽になると思います。
そのかわり、所得控除については諦められた方がいいと思います・・・
無年金者であっても生活している以上は何らかの収入がある(扶養されている等)との考えが、この制度にはあります。
本当に何も無い方は生活保護を受けるだろうという考えです。
しかし、実際は生活保護を受ける事を恥ずかしく感じてしまう人も存在するわけで、そういう方達に対して救済の道を作って行く事が福祉の最大の課題だと思います。
制度開始から僅か1年弱で何度も制度見直しがあるこの制度ですが、見直した部分はマスコミが騒いだところだけというお粗末なものです。
本来であればこういう部分を改善していくべきだと思いますが、今のところそういう声を見直す様子もなく、マスコミ対応だけを気にしているように感じる与党PTと大事な部分は気付かず、下らないところを大げさに取り上げるマスコミにガッカリしていますが、いずれ見過ごせない問題になると思っていますので、marioさんも諦めずに頑張ってください。
- [6]
- 2009年6月11日(木) 23:35
SAKUさん
毎々ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。
生活保護についてはもちろん両親は全くの無収入、無資産ですが同居して少なくとも暮らしていますので対象外との認識です。
SAKUさんの言葉通りあきらめずに頑張ることといたします。
ありがとうございました。
- [7]
- 2009年6月16日(火) 0:55
何か心にしみてきました。
私も同じ境遇といっても、面倒見ているのは母だけですけど。
この制度は、被保険者と世帯主の所得で保険料の算出が行われます。
私の健康保険から母が抜けた後、早速、母を世帯主に変更しました。
世帯主については、生計を維持する者らしいですが、この国では、
年長者を世帯主にするという考えも残っているようで、何も障害無く
手続きできました。保険料に対して役所と全面対決開始!と意気込んでいましたが、
平成21年度は、健康保険から抜けた人の減免は継続ということで先送りとなりました。
SAKUさんが言われるとおり、
「無年金者であっても生活している以上は何らかの収入がある(扶養されている等)との考えが、
この制度にはあります。」
という言葉のとおりだと思います。
でも、納得できないことは、チャレンジしてみるべきです。
私の会社では、保険扶養と税扶養は、まったく別です。(普通かな?)
※今回の制度導入により整備された感がありますが。
なので、世帯主が母でもちゃんと控除されます。
別居扶養の制度についてはもう少し調べる価値があると思います。
会社の家族手当は、同居家族が対象となっていますので問題なかったです。
もし、この制度が疑念の発端であるのなら、世帯主を年長者にすることを案おひとつに
加えていただければいいかと思います。
お互いがんばりましょう。
- [8]
- 2009年6月18日(木) 20:22
必要なことを補足しておきます。
両親の所得が0(ゼロ)円ということをそれぞれきちんと申告し、住所地の市区町村の課税台帳に登載されるようにしておきましょう。
後期高齢者医療制度であれ、国民健康保険制度であれ、介護保険制度であれ、保険料や自己負担額の決定においては課税台帳の資料を基に決定されます。
行政の立場から言うと、「未申告=低所得と判断できない」ということですので、一般の世帯の負担をお願いするという形になります。
所得が0(ゼロ)円は申告そのものをしなくてもいいと考えがちですが、「未申告であること」と「所得が無いという申告をすること」の差は非常に大きいですよ。
- [9]
- 2009年6月18日(木) 22:24
無所得であることを申告しておりませんが私が世帯主になる前の両親は所得税、住民税とも非課税でした。2008年に同居することにより一旦は私が世帯主となって扶養することとしましたが昨年末に世帯分離をしました。住民税の所得割はないと思いますが頭割は課税されるんでしょうか?
- [10]
- 2009年6月19日(金) 22:38
頭割というのは均等割ということですかね。
「未申告である場合」も「所得が無いという申告をしている場合」のどちらも税金(均等割を含む)はかかりません。(前者の場合は「かけられない」が正しい表現ですね。)すなわち、税金の通知は自宅に届きません。
しかし、後期高齢者医療制度であれ、国民健康保険制度であれ、介護保険制度であれ、保険料や自己負担額の決定においては課税台帳の資料を基に決定することから、課税台帳の資料が無い場合には「低所得と判断できない」という理論になります。
よって、税金の通知が自宅に届かないという状況は同じであっても、「未申告である場合」は判断ができないから一般世帯の負担を、「所得が無いという申告をしている場合」は判断できるから低所得世帯の負担をとなります。(当然、一般世帯の負担>低所得者世帯の負担です。)
また、税金の通知がこないからといって行政が全ての人の所得状況を100%把握して、計算した結果かからないと判断したと勘違いをされているケースもありますが、そのようなことはありえません。
例をあげれば、所得0円で非課税の人もあれば、所得が100万円で扶養等の控除が101万円で非課税の人もあります。(あくまでも極論です…。)
保険料や自己負担額については、控除する前の所得の段階で判断しますので、所得0円で非課税の人と所得が100万円で扶養等の控除が101万円で非課税の人の額は違います。
行政側に正しく決定してもらう(低所得世帯として判断してもらう)ためにも、きちんと手続きをしておいたほうがよろしいです。
- [11]
- 2009年6月20日(土) 7:23
申告されていないとなると状況が変わってきますが・・・
未申告状態ですと、軽減判定でひっかかり保険料軽減されませんよ。
AQAさんが仰っているように、税額通知が来ない=非課税とは限りません。
申告されてなければ、税額通知が届かないのは当然です。
収入が無ければ(課税されないから)申告しなくてもいいとお考えならば、それは間違いです。
申告とは所得を把握するために行うもので、結果として課税であったり、非課税であったりするもので、無収入でも0円申告する必要はあります。
因みに頭割=均等割ということでお答しますが、所得0円ならばかかりません。
所得0円でも均等割がかかってしまうと、非課税世帯は存在しないことになりますので・・・
- [12]
- 2009年6月20日(土) 22:02
①A 世帯主 所得0円 国保
B 妻 所得0円 国保
C 子 所得1千万円 社保(健保)
②C 擬制世帯主 所得1千万円 社保(健保)
A 父 所得0円 国保
B 母 所得0円 国保
国民健康保険税の例で述べさせていただきますと、税額計算そのものは加入者のみで行いますので、上記の両方とも基本的に同額になります。(後期高齢者医療制度も似たような制度かと思います。)
ただし、その後で軽減の対象になる世帯かどうかの判定を行います。この判定は、「加入者及び世帯主の所得状況で行う」ことから、①の場合はCの所得は含めずに判定しますので7割軽減がかかり、②の場合はCの所得を含めて判定しますので軽減無しということになります。
一般に所得の多い人が世帯主になるケースが多いようですが、保険の加入状況が異なる場合、世帯主を誰にするかだけで金額が変わるということも上記のように事実の一つとしてあります。
また、あくまでも軽減の判定においては、先に述べたように申告がきちんとしてあって、軽減の判定が行えるという前提条件がありますのでご注意ください。
なお、みんなが①のように世帯変更を行った場合は、必要額を賄うための対象となる加入者の所得額合計そのものが減少するため、税率そのものが上がる可能性がありますので、その点にもご注意ください。
- [13]
- 2009年6月21日(日) 23:37
Aquaさん、Saku さん
ありがとうございます。
かなりクリアーになってきましたが制度の問題点は個人別に所得を把握しないこと。
年収1000万なら何とかなるでしょうが平均的な600万とかではそれぞれの介護保険料、健康保険料、高齢者の医療費の3割負担となると可処分所得は・・・となります。
高齢者本人の所得がたくさんあるとか資産がある高齢者は弱者とはいえないかもしれませんが基礎年金だけの高齢者や無年金の高齢者は個人別の所得で判断してもらいたいものです。
- [14]
- 2009年6月22日(月) 20:37
スイマセン揚げ足とるわけではないのですが、介護保険料、健康(後期)保険料を負担しても、その分は税控除の対象ですし、老親控除も受けられれば納めた保険料以上の恩恵は受けていると思いますけど・・・
問題は通院・入院せざるを得ない状況での窓口負担かなと思います。
ですから前に個人毎に所得を捉えるべきであると言いました。
が、これにも問題はあります。
marioさん自身も仰っていますが、所得、資産が沢山ある高齢者を弱者と言えないかもしれませんが、同じ理由で無年金者であっても年収1000万超の子に扶養されている高齢者を弱者と言えるかも疑問ではあります。
それでも私は個人毎に所得を捉えるのが自然であると思っています。
75歳を超えると有無を言わさず強制加入させられ、保険を選ぶ権利を奪われているのですから、それぐらいは当たり前ではないかと思うからです。
- [15]
- 2009年7月5日(日) 7:48
確かに個人の所得を把握し、それを基にするのが「理想」ですが、自営業の人もいる中でそれは現実的に無理な相談です。それをきちんとやろうとすると、国民総背番号制を導入し、全ての経済取引を監視しないとできません。
世帯主もしくは世帯の中で所得の多い人に扶養という形で申告をさせている現在ですら、脱税までとはいいませんが申告をきちんとしていない人がいる状況です。そのため、申告をきちんとしないと軽減等の「恩典?」も与えませんよというのは止むを得ない制度かなとも思います。
Sakuさんのレスの中で保険を選ぶ権利を述べておられますが、国民皆保険(生活保護等を除く)を実施している日本は世界では珍しい存在と思われます。高額医療費の限度額は別にして、病院の窓口負担が1割「だけ」で済むのはかなりお得な制度と個人的には思います。(残りの5割は国・都道府県・市町村等が、4割は74歳までの「若年」者が負担しています。)
marioさんのレスの中で3割負担とも書いてありますが、一般的な1割でなく、その負担になるのは他の人に比べて高額な収入がある世帯のはずです。あなたの生活が大変なことは理解いたしますが、あなたより低い収入の世帯が一般的で多いこともまた事実です。
別の人のものにも書きましたが、「誰」が「どれだけ」負担するかを考えていくことが大事ではないかと思っています。保険料負担とするのか、各種の税で集められたものの中から国等の公費負担とするのか、世代間援助としての負担とするのか、また別の…。
- [16]
- 2009年7月5日(日) 7:57
補足
個人別の所得把握を否定している訳ではなく、するならば全国民が「平等に」把握されるならばいいのではないかということです。
サラリーマン等の給与所得者のみが把握されているだけの現状では、制度として無理があると思います。
- [17]
- 2009年7月8日(水) 0:28
雑な書き方をしますと、
1.身内のいる高齢者←自助努力←身内の支援←国の支援
2.身内のいない高齢者←自助努力←国の支援
という具合でしょうか。
今回の制度では、高齢者自身の自助努力の力が強いところと、
身内の支援の力が強いところに負担が大きくなっています。
問題は、高齢者自身の自助努力が弱く、身内の支援の力が強いところについて
今までの制度より、負担が大きくなる場合があり、その対策が不十分だと思います。
したがって、所得控除等の支援を取るのか、高齢者の保険料等の減額を取るのか?
選択するしかないと思います。
前者であれば今までどおり、後者であれば世帯分離。
私はそう考えています。
- [18]
- 2009年7月10日(金) 22:34
あれ?医療費の自己負担額が3割????
って言うことは、その高齢者の年間所得は、145万円以上あるということになる。
ということは、所得控除も無いということになるが。。。。
どうなんだろうか?
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