- 前の記事: 更生保護施設について
- 次の記事: 短期入所について教えてください。
複数事業者による支給量の振り分けについて
- 2009年5月31日(日) 20:10
はじめまして、質問させてください。
通院介助サービスを2社で行っています。
他社が上限額管理をなさっています。
計画として、支給量のうち、15時間が当社分と言われ
国保連の伝送ソフトにも15時間と設定してあるそうです。
いつも他社が行っている診察科目の受診が急遽決まったが
他社では行けないと断られた為、当社に依頼が有り引き受けました。
結果、15時間をオーバーしてしまいました。
月末に上限額管理者である他社にサービスの報告をしたところ
「お宅は15時間までです。依頼が有った段階で残り何時間しかないですから
受けられません。と言わないと・・・当社は言ってます。国保連に請求しても戻ってきますよ。」
と言われてしまいました。
2社合わせても、総支給量はオーバーしていないそうです。
それでも、断らないと行けないのでしょうか?
返戻になるのでしょうか?
ネットで検索しているのですが、解決するようなページが見つからずに
こちらのサイトを発見しました。
アドバイスをお願いします。
- [1]
- 2009年5月31日(日) 20:55
絶対とは言い切れませんが、支給量以内であるわけですし、かつ、お客様が貴社にお願いしたのですから、その月だけ貴社との契約の増変更を行ったという手続きで構わないのではないでしょうか。
国保連への請求では、貴社の契約量を増変更しておけば良いと思います。上限管理事業所は契約量を、その月だけ、減変更すれば良い事ですから。
- [2]
- 2009年5月31日(日) 21:03
当方でも実際にそのようなケースがあります。
で、解決法としては零細事業所事務員さんが記載されたとおりですので、そのようにお願いされるといいと思います。
それでいやそうな顔をされるのは事務手続きがめんどくさいのか、お客をとられると思ってるかのどちらかだと思います。
- [3]
- 2009年6月1日(月) 9:59
横からの質問ですみません。零細事業所事務員さんのコメントで気になりました。できれば教えてください。
私どもの事業所では日中活動系のサービスを提供しているのですが、利用されている方の中に他の日中活動系サービスを利用されている方がいます。何曜日はこちら、何曜日はそちらといった具合に利用先を分けて使われています。ところが実際には契約量は、週に何日ではなく、月に何日かで契約書を交わしていますし、受給者証にも月あたりの契約日数を書いて押印しています。
ここで問題になるのが、月によって曜日の数が変わってしまうことです。このため、月によっては実際に利用された日が契約量(日数)を超えてしまうことがありましたが、その日については請求できないものと思ってあきらめていました。
居宅系の通院介助サービスとは違うのかもしれないのですが、月によって契約日数を変えることなんて(日中活動系サービスにおいて)可能なのでしょうか。
- [4]
- 2009年6月1日(月) 11:45
多機能職員様
お客様が了承しているなら毎月の契約量の変更は可能だと思います
国保連の請求の契約量の変更は簡単なのですが、受給者証への記載、契約書の作成、役所への契約変更報告などは、役所の担当者しだいですね。
- [5]
- 2009年6月1日(月) 22:00
早速のご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
時間数の変更、了解してくださいました。
向こうは時間数、余っていたようですわ。
皆さんもお疲れ様です。
これからも頑張っていきましょう。