障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
複数事業を兼務する場合の就業規則と給与額
- 2009年5月25日(月) 15:26
いつも勉強させていただいています。
ネットなどで調べたのですか、どうしてもわからないことがあります。
こちらは多機能型の通所事業所(生活介護・就労継続支援・就労移行支援)と短期入所の他、ヘルパーステーション(居宅介護や行動援護、移動支援など)を運営しています。
現在、就業規則は法人で一本のものを使っていますが、勤務形態の複雑化に伴い、通所支援部門と居宅支援部門で分けようと考えており、それまでに整理したいと思っています。
ほとんどが通所支援の所属の職員なのですが、ヘルパーステーションの職員だけでは人手が足りない時に、通所の職員に支援に入ってもらえないか、またはその逆パターンも含めて検討しています。(もちろん常勤換算で必要な人員を下回らない程度ですが…)
こういった場合、通所支援の職員がヘルプ支援に入る時には、①所属している通所支援の就業規則および給与(時給換算)が適用されるのか、もしくは②アルバイト的にヘルプ支援の登録へルパーと同じ時給(800~1000円程度)にするべきか…
もちろん勤務時間はトータルで計算し、必要に応じて時間外手当(+25%)や休日出勤手当(+35%)はつけるべきだと考えています。
みなさん、ご多忙中とは思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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