- 前の記事: 現場での記録書類について
- 次の記事: 我思う
医療保険の訪問看護利用について
- 2009年5月4日(月) 10:45
特別指示書発行に基づいて、医療保険の訪問看護提供期間中に、家族の介護疲労から通所介護を利用し帰宅してから、医療保険の訪問看護を利用しているのですが、この場合双方に算定が可能でしょうか?又介護保険での訪問看護において緊急時加算を算定しているケースに関して、この場合医療保険での訪問看護における緊急時訪問看護加算も算定出来るのでしょうか?近隣のステーションでは、大丈夫と話されるのですが、ふにおちず自分なりに調べているのですが、根拠となるものが見つけられていません、どなたかご指導ください。よろしくお願い致します。
- [1]
- 2009年5月5日(火) 0:55
なぜ、双方算定が可能かどうか疑問に思うんでしょう?
なぜ、腑に落ちないんでしょう?
その点を突き詰めてみると、答えが導き出せるかも?!
- [2]
- 2009年5月5日(火) 22:00
全く問題ありません。のでご安心を。
- [3]
- 2009年5月6日(水) 9:34
↑そんなことは決してありません!
- [4]
- 2009年5月6日(水) 13:19
分けて考えてみてはいかがでしょうか。
1)特別指示書発行に基づいて、医療保険の訪問看護提供期間中に、家族の介護疲労から通所介護を利用し帰宅してから、医療保険の訪問看護を利用しているのですが、この場合双方に算定が可能でしょうか?
念のため。「医療保険の訪問看護提供期間中に」とありますが、通所介護からの帰宅後なので、同時算定ではなく、特別指示書の有効期間内、という意味ですね?
2)又介護保険での訪問看護において緊急時加算を算定しているケースに関して、この場合医療保険での訪問看護における緊急時訪問看護加算も算定出来るのでしょうか?
「介護保険の訪問看護と、医療保険の訪問看護とを同時算定できるか」という意味ではなく、
「普段は介護保険の訪問看護を利用して緊急時訪問看護加算の対象となっている人が、特別指示書が出されて医療保険の訪問看護の対象となった場合、医療でも緊急時加算の対象となるか」
という意味ですね?
- [5]
- 2009年5月7日(木) 8:51
1)特別指示書発行に基づいて、医療保険の訪問看護提供期間中に、家族の介護疲労から通所介護を利用し帰宅してから、医療保険の訪問看護を利用しているのですが、この場合双方に算定が可能でしょうか?
念のため。「医療保険の訪問看護提供期間中に」とありますが、通所介護からの帰宅後なので、同時算定ではなく、特別指示書の有効期間内、という意味ですね?
2)又介護保険での訪問看護において緊急時加算を算定しているケースに関して、この場合医療保険での訪問看護における緊急時訪問看護加算も算定出来るのでしょうか?
「介護保険の訪問看護と、医療保険の訪問看護とを同時算定できるか」という意味ではなく、
「普段は介護保険の訪問看護を利用して緊急時訪問看護加算の対象となっている人が、特別指示書が出されて医療保険の訪問看護の対象となった場合、医療でも緊急時加算の対象となるか」
言葉が足りずに申し訳ございません。どくるすさんの解釈の通りです。自分も色んな人のコメントを拝見しながら、自分なりに今も根拠となるものを探しているのですが恥ずかしい話、納得の出来る根拠が見つけられていなく焦るばかりでした。
- [6]
- 2009年5月7日(木) 12:15
では、簡単にお答を。
まず(1)について。
居宅サービスには告示に「○○を受けている間は◆◆は算定できない」と書かれてます。また、訪問看護や訪問リハ等医療保険からの給付もあるものについては、医療保険と介護保険の給付調整の告示・通知で算定ルールが定められています。
この趣旨は、給付の重複を避けるということ(のはず)、であれば、通所介護と医療保険の訪問看護とは基本的に重複しないと考えるのが適切かと思いますし、現実に(通所リハさえ)医療保険の訪問看護を受けている期間中に重複算定は不可という文言はどこにもありません。
(2)について。
これは訪問看護の報酬通知(老企第36号)の特別管理加算の項に記載されてます。
緊急時訪問看護加算も特別管理加算も、同一月に医療・介護両方で算定することはできません。
- [7]
- 2009年5月8日(金) 8:52
ありがとうございます。さっそく確認してみたら見つけることが出来まして、気持ちの上でもやもやしていたもが、はれました。今日一日頑張りたいと思います。

