介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

身体1のサービス提供時間

  • KKK
  • 2009年3月20日(金) 14:34

住宅型有料老人ホーム内に訪問介護事業所を立ち上げてサービス提供しています。
ケアプランに従い身体1はマンツーマンで30分、少なくとも20分は超えなければ給付算定は不可、一日複数回提供する場合は2時間間隔を開ける。
問題は・サービス提供中10分経過したが、急に他の人のナースコール対応が10分必要となり、対応済ませてから、戻って最初のサービスを10分続けた場合、合計が20分となります、仕事内容が一連のものであれば給付請求出来るのか。

老企36号の訪問介護 所要時間を読むと「それぞれの所要時間を合計して一回の訪問介護として算定出来る」と成っています。
今年4月の改訂では、夜朝・深夜の身体1は20分未満でも算定できるとなっています。

この様なケースでの対応を経験されている方に教えて頂きたいと思います。

  • [1]
  • KY
  • 2009年3月20日(金) 22:27

改正前から夜間の巡回型は20分未満でも算定可です。

  • [2]
  • ひめ子
  • 2009年3月20日(金) 23:35

急にナースコールがあったとしても
それはヘルパーが対応すべきことではなく
ホームの職員が対応すべきことではないでしょうか。

そもそも訪問介護を使うと言う事は
老人ホーム・自宅と別に変わりはない考えでケアマネはプランを作ると思います。
有料老人ホームだから一般の自宅とは別に
その辺は考慮してなんてあっていいはずがありませんし。

自宅で30分でも20分でも訪問介護の時間中にヘルパーが急に他の用事でいなくなるって
あります?
プラン通りにできなかった事で算定不可と考えますが。

ヘルパーの算定以外でのナースコールなどは
ホーム側対応でと契約書や重要事項に記載が普通はありますよね。

と私は思いますが
保険者に聞いてみたら良いと思います
良いと言えば算定できるのではないでしょうか。

  • [3]
  • けあまねこ
  • 2009年3月23日(月) 10:16

私はケアマネをしていますが、
同様の施設の利用者さんを受け持っており
同様のケースが数多くあり、以前から改善を求めてきました。

施設職員と訪問介護職員を混同しており
ヘルパー(職員)自身がその違いを理解していない有様です。
おそらく純粋な施設職員はほとんどいないと思います。
ナースコールで呼ばれるのはそのためです。

介護度は3でしたがしっかりしている利用者さんが
自分の介護の時間のはずなのに
ナースコールが鳴るとすぐに行ってしまう、
と苦情をおっしゃいました。
何度も施設に抗議しましたが改善されないので
私は県にありのままに伝えました。

多くの住宅型有料老人ホームにあり得ることだと思い、
KKKさんのような質問が出るのではないでしょうか。
改めてこの点について考えていただきたいと強く思います。

  • [4]
  • KKK
  • 2009年3月23日(月) 14:15

けあまねこサン
コメント有難う御座います。
総量規制のあおりで、住宅型老人ホームは増加しています。
そこで介護保険を利用するには、施設内に訪問介護(事)立ち上げてサービス提供する以外に道はない。
加齢から来る認知症の人は在宅での生活継続は難しい、特養に申し込みしても空室待ちが多数列を作っている。

本題に戻して
・訪問介護の所要時間(21/4/1)
⑥項  独りの利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合も、一回の訪問介護として合計の所要時間に応じた所定の単位数を算定する。

この規定を素直に読む限り「合計の所要時間」とはヘルパーの交代が有ろうと無かろうと算定可能と見えます。
法治国では法の前には皆平等、特殊な解釈して押し付けるのは如何なものか。と思います。

  • [5]
  • KY
  • 2009年3月23日(月) 15:16

通院の行きと帰りが違うヘルパー等という事例とは異なり、突発的な事業所都合でのサービス中断が頻繁にあるという事になると、ケアマネとしてはそれは少しおかしいのではないか?と思うのは当然だと思いますし、ケアマネが併設事業所は質が悪いと思った場合に他のサービス事業所がそこに訪問する事が可能なのかどうかも気になるところではあります。
それから1人の利用者に複数が・・・というのは、別の人が行ったからといって、別々に算定(高くなる)は出来ませんよという趣旨ではないでしょうか。
私はKKKさんのケースでは算定出来ないとまでは言えないと思いますが、サービス中に家族でもない別の方に呼ばれて頻繁に抜ける事が常態化しているのであれば、介護保険の在宅サービスとしては問題があるように感じます。算定の可否とは別に指導対象となる可能性はあるでしょう。
集団的なサービス提供とみなされた場合は算定出来ないといわれる可能性もあります。

平成13年事務連絡 3月28日 乗合形式による通院・外出介助について
いわゆる介護タクシーが要介護者に対して通院・外出介助を行う場合に、運転手兼訪問介護員が数人の要介護者宅を回り、「相乗り」をさせて病院等へ移送し、介助を行うことは可能か。
訪問介護サービスは、介護保険法上「居宅において」行うこととされていることからも明らかなように、利用者の居宅で、訪問介護員が利用者に対して1対1で提供するサービスであり、通所介護や施設サービスなどのように複数の利用者に対して集団的なサービス提供を行うものではない。 質問のようなサービスは、乗車・降車場面では利用者と訪問介護員とが1対1となっているようではあっても、運転中も含めた一連のサービス行為の中では集団的なサービス提供が行われているものであり、このようなサービスの一部のみを捉えて、訪問介護サービスに該当するとはいえない。

  • [6]
  • KY
  • 2009年3月23日(月) 15:29

続き
>法治国では法の前には皆平等、特殊な解釈して押し付けるのは如何なものか。と思います。

そもそもけあまねこさんは算定出来ないとは書いてないと思います。利用者さんからの苦情があったのでケアマネとして施設に抗議し、改善されないので県に報告しただけではないでしょうか。ケアマネから「ヘルパーさんはナースコールで呼ばれる事もあるから諦めて下さい」なんて言う事は普通ないように思います。

KKKさんのところは地域の社会資源として真っ当に事業を行ってる自信がおありなんでしょうから、一部でも外部の事業所を受け入れて運営された方が、怪しまれずに済んで良いのではないかと思います。

  • [7]
  • 2009年3月23日(月) 22:45

自分が保険者なら、中断した場合は、算定できないと指導したいですね。
最低のサービス水準ですよ。


ところで、

>自分の介護の時間のはずなのにナースコールが鳴るとすぐに行ってしまう、と苦情をおっしゃいました。

こういう場合は、ほかの事業所を紹介して、そちらに誘導すればよかったのではなかったんでしょうか?
もし、それに対して、嫌がらせなどがあったら、県のきつい指導が期待できます。