介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
来年度改正の勤続年数について?
- 2009年1月21日(水) 11:51
日々、参考にさせてもらっています。
ちょっとお尋ね何ですが、来年度の改正で訪問系のサービスや通所サービス・
施設サービスとかでも3年以上の勤続年数のある者という記述がありますが
(通所介護にて考えると)
①現在、担当している当通所介護のケアワーカーとして4年以上の勤務という事
でOKなのか?
②同法人内で昨年度までは特養ケアワーカーとして5年の経験がある。今年度
1年は当通所介護のケアワーカーとしての経験がある。これも同法人内のケア
ワーカー3年以上の勤続年数でOKなのか?
③昨年度までは違う施設のグループホームのケアワーカー5年間をしていた
今年度一年は当通所介護のケアワーカーとしての経験がある。これも同法人内のケア
ワーカー3年以上の勤続年数でOKなのか?
④現在、担当している当通所介護の相談員として4年以上の勤務はあるが、ケアワー
カーとしての勤務は無い。来年度は別の社会福祉士が相談員となるので来年度は
ケアワーカーとして勤務する事となるがこういったケースはOKなのか?
いくつか、事例をだしてみましたが。
分かる範囲で結構ですから、教えてください。そろそろ来年度の人事を決定しないと
いけませんので。。
よろしくお願いします。
- [1]
- 2009年1月21日(水) 13:53
改定関係の文書をざっと読んだ範囲内ですが、基本的には事業所の単位というかんがえかたのようですね。ただ、詳しいQアンドAがでてくると「同一法人の他の事業所もOK」となる可能性もあるように思えます。
どの資格で働いていたのか、何の役割かは、たぶん「勤続年数」には関係なくカウントできると思います。
すみません、ファジーなレスポンスで。
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