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医療保険と介護保険のリハビリ併用について

  • ししゃも
  • 2009年1月19日(月) 23:58

すみません、このサイトで何度かスレッドを拝見させていただいて自分なりには理解したつもりですが・・・

リハビリが必要になった原因の疾患が同一の場合、併用はできない。
ただし通院リハから介護保険のリハに移行するときの一ヶ月間は両方算定可能。
その後は医療でのリハビリテーション料は算定できない。

との解釈でいましたが、千葉県の言語聴覚士のサイトでSTのリハの場合、医療でST、介護でOT・PTのリハ併用が可能という内容があり、私の中では「一体どうなっているだろう・・?」と思っており教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

http://www3.azaq.net/bin/res.cgi?850/kenshi.1.387

  • [1]
  • イニシャル
  • 2009年1月20日(火) 16:32

他の掲示板ですが紹介します
masaさんの掲示板に
「医療保険と介護保険のリハビリの併用」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no;=5991
というのがあります。
ご参考までに。

  • [2]
  • ししゃも
  • 2009年1月20日(火) 21:12

ありがとうございます。
上記でアクセスできなかったのですが、Masaさんの掲示板から確認させていただきました。
やはり、従来通りのルールが適用と認識したほうがよいですね。

  • [3]
  • Nsケアマネ
  • 2009年1月21日(水) 7:33

 ししゃもさんの地域では、STが配属されている通所リハビリがありますでしょうか。
私の地域はほぼ無い状況ですが、あったとしても、重度の失語症の方におけるコミュニケーション能力の再獲得の面では、不十分だと思っております。

 身体機能の症状固定後の維持リハビリと違い、失語症(言葉を正しく理解すること、話すこと、読むこと、書くこと等)のリハビリは、発声や字を書く練習など言葉を取り戻す訓練だけでなく、残された機能を生かしてコミュニケーションする力をつけます。
人が生きていくうえで、コミュニケーション能力の再獲得の重要性はご理解いただけると思います。

  別件ですが、当地域において、訪問リハビリは少ない(ほぼ利用不可能)ので、訪問看護7の50%ルール適応はありません。
 法令を地域の資源を考慮され、その方の自律した生活を支援できるように調整し、地域の実情を鑑みて、保険者と協同で柔軟に運用していくことが重要ではないでしょうか。

  • [4]
  • ペンタンクス
  • 2009年1月21日(水) 11:47

ししゃもさんがリンクを貼られてるサイトの回答は、ST配置の病院が少ないための当面の間の救済措置と勘違いされているのではないでしょうか?

医療どうしなら可能のようですが、医療と介護ではだめだと思います。

http://www.pt-ot.net/shinryou2/2007/04/post_36.html

  • [5]
  • ししゃも
  • 2009年1月21日(水) 20:40

私の地域では、近くのデイケアで2か所STの配置があります。

このルールの情報を私は最近知りました。他のケアマネも知らない方が多く、ケアマネが無知と言われればそこまでですが・・・通知の周知徹底度がどの程度だったか疑問にも感じます…。