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キャンセル料 vs 基準省令

  • いちげんさん@事業所
  • 2009年1月12日(月) 21:13

訪問系サービスのキャンセル料について、類似の質疑応答があったらごめんなさい。

1.介護保険でも自立支援法でも、契約書や重要事項説明書に基づいてキャンセル料をいただくことは一般的なことだと思います。
【例】訪問介護のモデル契約書by埼玉県
【例】居宅介護のモデル重要事項説明書by大阪府

2.自立支援法の基準省令と解釈通知では、調べた範囲では以下のように規定されてました。
■自立支援法の新体系の基準省令http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000171.html
 →第20条第1項
 →たとえば第202条(就労継続Bにおける「準用」)
■その解釈通知http://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/080404/service.pdf
 →第一の3.の(10)
■厚労省Q&Ahttp://www.pref.tochigi.jp/shogai/ssgr/070326/qa-all.xls
 →No.613

3.【質問】
訪問系サービスのキャンセル料は、解釈通知に言う「指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用」ではないことから、基準省令に言う「直接利用者の便益を向上させるもの」ではないようです。しかし、同様の基準が課されている(?)日中活動系サービス等について、厚労省Q&Aでは「利用者の責に帰するキャンセルなら、食費のキャンセル料も仕方がない」と読めます。ということで、「訪問系サービスのキャンセル料も仕方がない」で良いのでしょうか? なんか釈然としません。
なお、介護保険の基準省令や解釈通知では同様の条項を見つけられませんでした。なので、介護保険ではキャンセル料であまりオロオロしなくて済みそうなのですが。。。

ご教示いただけるとありがたいです。

  • [2]
  • いちげんさん@事業所
  • 2009年1月13日(火) 9:43

mou様

お返事ありがとうございます。ですが、制限字数内に収まるように質問文を削ったため、意味不明な文章になってました。せっかくお返事をいただいたのにごめんさい。

■ 居宅介護でキャンセル料をいただくのは一般的な話だと思います。
利用者「今日12時~13時のヘルパーさんはキャンセルで」
事業所「では身体介護4,000円×○○%のキャンセル料をお願いします」

■ 一方、介護保険と違って自立支援法では、事業所が利用者から受けられる金銭は基準省令で以下に限られていると思います。
【1】法定代理受領の定率負担
【2】法定代理受領でないサービスの100%負担
【3】通常の実施地域外の交通費
【4】「直接利用者の便益を向上させるもの」(「指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用」)で、「支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるもの」

■ 《質問》 冒頭のようなキャンセル料を利用者に求めることの可否は?

■ mou様のご回答を敷衍して「介護給付費対象サービスの内容に対するキャンセル料は、サービス提供がなかったとして禁止されている」とするならば、大阪府http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/jiritu/s_library/download/jyuusetukyotakukaigomoderu.docや全社協http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_610251631512620.docのモデル重要事項説明書はすべて間違いだし、同様のキャンセル料規定を持つ場合は基準違反なので直さないといけないということになると思いますが、そのような理解で良いのでしょうか?

あんまり建設的でない質問でごめんなさい。引き続きよろしくお願いします。

  • [3]
  • mou
  • 2009年1月13日(火) 11:39

ご指摘のとおりです。

介護給付費の請求はできないですが、契約によりキャンセル料は求められていましたね。
上記の書き込みは、全面的に削除させていただきます。
また。ご質問の趣旨を十分読み取らないために、余計な事をさせていしまい、申し訳ありませんでした。
もう一度読み直して、また感想などを書き込めればと思います。

  • [4]
  • いちげんさん@事業所
  • 2009年1月16日(金) 21:18

mou様

お返事が遅くなってしまって申し訳ありません。
また、再度の、ご丁寧なお返事ありがとうございます。
たいへん勉強になりました。
幸い、過去にキャンセル事例が皆無とのことでしたので、今後の契約書&重要事項説明書の訂正について管理者に相談してみます。