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医療保険でのリハビリ、介護保険でのリハビリ併用利用について
- 2008年11月6日(木) 11:21
居宅介護支援事業所勤務です。平成20年7月に手首を骨折、先日ギプス固定とれ病院でのリハビリが行われています。その方が介護保険で通所リハビリを利用され、リハビリを希望されています。病院でのリハビリと通所リハビリは併用可能なのでしょうか。
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- 2008年11月6日(木) 12:35
リハビリが必要になった原因の疾患が同一の場合、併用はできません。
ただし通院リハから介護保険のリハに移行するときの一ヶ月間は両方算定可能です。
その後は医療でのリハビリテーション料は算定できません。
19年3月30日付け「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(保医発第0330001号)
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