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ホームヘルパーの有給休暇ついて
- 2004年9月27日(月) 22:29
訪問介護事業所に勤務しているものです。労務管理に疑問を感じています。
当社の非常勤ヘルパーは、やった分だけの正味労働時間に対する給与支給をしていますが・・有給休暇はどのように考えたらよいのでしょうか?何時から何時までと決まっているわけでもないし、仕事の入った分のみの支給なので、多い月もあれば少ない月もあります。パートとして雇用通知書をお渡ししているので、もし有給をとりたいと言われたら出さなくてはいけません。しかし、当社は今まで有給をとったヘルパーはおりません。
介護報酬のなかでやりくりするのはとても大変です。その上パートヘルパーさんに次から次と有給をとられてはとてもやっていけません。
他の事業所で当社のような給与体系のところはどのように対処しているのでしょうか?
- [1]
- 2004年9月27日(月) 23:42
そちらの事業所には就業規則はないのですか?
それに算定の方法が記載されているはずですが・・・。
一定数以上の人員を雇う事業所は就業規則を定めなければ
なりません。
で、うちの場合ですが、手元に資料がないのでだいたいですが、
契約時に、非常勤の方でもだいたいの、出勤日数、一日の
勤務時間を定めて、契約、通知書をだしています。
それに基づいて、または、大幅に契約内容からはずれて
しまうようなことがあれば、勤務時間・日数の実績に基づいて
算定しています。
なので、有給の付与日数は、常勤職員を基準に、何割程度
出勤しているかによって、同程度の割合に日数を減らして、
時間は、契約した時間数で付与しています。
後々のトラブル予防、自身の勉強のためにも、きちんと
就業規則を定めることをお勧めします。
- [2]
- 2004年9月28日(火) 14:17
蛇足ですが、就業規則は非常勤のものを特別に定めないと常勤職員のものがそのまま適応されますのでご注意ください。
非常勤雇用の契約書を交付して契約内容を確認することとそれに見合う規則を定めて置かれたほうがトラブルになりにくいようです。
- [3]
- 2004年9月28日(火) 17:12
その就業規則の定め方が難しいのです。
労働基準法どおりに考えても、その考え方が難しいわけです。
基本的には、パートタイマーについては、比例付与することになっており、その比例配分の仕方は決まっています(都道府県労働局のサイトをごらんください)。
ここで難しいのは、いわゆる登録ヘルパーについては、利用者の利用状況に応じて勤務に付くため、そもそも所定労働時間の確定が困難であり、比例付与の「表」への適用自体が難しいという現実があります。
有給休暇が生ずる日以前(過去)半年の勤務日数・勤務時間を倍することで、比例付与の表に当てはめるわけです。
詳細は、管轄労働基準監督署にご相談ください。
- [4]
- 2004年9月28日(火) 21:28
ご意見ありがとうございます。
参考になりました。
私は事務職なのですが、現場に出ているヘルパーさん達ができるだけ気持ちよく働けるようにと思っていろいろ考えているところです。就業規則もあるにはあるのですが・・現在修正検討中にて、見せてもらっておりません。みなさんのご意見を参考に有給がとれる体制になればと思います。そして、ヘルパーさんが定着してくれるとありがたいのですが。
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