医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
子の肩代わりについて
- 2008年6月14日(土) 21:14
後期高齢者医療の保険料について子が肩代わりして支払う制度に変更するということが可能となったが、この案についてのメリットとデメリットを教えてください。
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- 2008年6月16日(月) 12:29
保険料を、家族のだれが支払うかによって、被保険者や、保険者にメリットやデメリットが発生するとは思えません。
実際には、お金を出しているかたちは、その家族でいろいろあるのは現実です。
ところで、この後期高齢者保険制度は、そもそも「何で75歳で、医療の内容が差別されなければならないの」というのが、国民の怒りであって、政府が「支出をおさえる」という自分たちの価値観だけの「メリット」で考えたのが、大きなあやまちでしたね。
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- 2008年6月20日(金) 1:36
個人的な感想でよければ、次のようになります。
メリット(保険者)
①年金引去りと異なり、未納確認及び還付等の事務処理が簡単になる。(返納か還付の判断が楽。死亡等の異動の際の金額更正が楽。更正にかかる期間が短くて済む。)→年金引去りの場合の事務処理には約半年かかります。
メリット(被保険者)
①税金の社会保険料控除の際に本人以外の同一生計者の子が控除をとることができるようになる。(年金引去りは年金受給者「本人」が支払っていることが明確なため、「本人」のみ控除可。)→このことは、介護保険や国民健康保険においても同様。年金引去りでない普通徴収(納付書支払いや口座振替)は同一生計者が控除可。
デメリット(保険者)
①子の誰が支払うのか、特定して処理することが煩雑。特に被保険者と異なる都道府県に居住している子が支払う場合が問題。また、その子が先に死亡したりすると次に誰が支払うか、判断に困る。
デメリット(被保険者)
①子が滞納した場合に給付制限を受けることになる。自己責任で処理できない。
②滞納になる確率が上がり、収納率が下がる。→給付に必要な1割分を確保するために、滞納していない被保険者から少し多めに徴収しないといけなくなる。すなわち、保険料が上がりやすくなる。
個人的には、メリットのほうが大きいと思うため、被保険者と同一の都道府県に住んでいる子に限定するとか、その子に何かあったときに保険者がそのことを確認できる体制を整える等の条件整備が行われるならば、是非変更してほしいものです。
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- 2008年6月28日(土) 16:58
>その子が先に死亡したりすると次に誰が支払うか、判断に困る。
翌年の10月の本徴収で年金天引きに戻して被害を最小限にするしかないですね。口座期間の保険料を払わなかったら粛々と制限をかける。
>子が滞納した場合に給付制限を受けることになる。自己責任で処理できない。
督促状が納付義務者の本人に届くのでその時点で収めればよい。そのまま滞納すれば粛々と制限をかける。
>滞納になる確率が上がり、収納率が下がる。→給付に必要な1割分を確保するために、滞納していない被保険者から少し多めに徴収しないといけなくなる。すなわち、保険料が上がりやすくなる。
確実に納付できない場合は翌年10月から年金天引きに戻すことにより滞納額の増加を抑えられる。
ミソは年に一度特別徴収に戻せるということです。
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