障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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  • ペーペー
  • 2008年5月20日(火) 22:40

すみません、教えてください。

20年4月1日〜21年3月31日で、居宅介護の支給決定をした方がみえるのですが、この方が6月から短期入所も利用したいと申請にみえました。

この場合、
1.短期入所の支給決定期間は20年6月1日〜21年3月31日でOKか。
2.利用者負担上限月額は今回新たにみる必要があるのか。

基本的なことだと思いますが、教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。

  • [1]
  • 通りすがり
  • 2008年5月21日(水) 0:02

1.それでいいと思います。
2.7月から所得判定のための世帯の捉え方が変わるので、そのときに考慮したらいいのでは。


役所の職員ですか?
事務処理要領や国や県の資料に目を通されればわかると思いますが。

  • [2]
  • とおりすがり
  • 2008年5月21日(水) 11:35

市町村職員だったらわかっていてほしいところですけど、
異動してきたばかりで引継ぎもきちんとされてないとか、
ちいさな市町村で福祉係8人、障害担当2人とか、
網羅するには大変な状況もかもしれませんね~
もちろん住民の方には無関係ですが。

  • [4]
  • ペーペー
  • 2008年5月21日(水) 13:05

非常に腑甲斐ないですが、役場職員です。
前任の者に聞いてもきちんとした返答が得られず、事務処理要領等一通り見てはみましたが、自分の中で消化しきれず、投稿させていただきました・・・。

当初決定した時と世帯等の変動もないみたいなので、利用者負担上限月額はそのままで(適用期間もいじらず)、
短期入所サービスを20年6月1日〜21年3月31日で決定しようと思います。