医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
65歳以上の障害を持っている方が後期高齢者医療を受給するには?
- 2008年5月9日(金) 23:04
はじめまして。
いつもお世話になります。
ところで、後期高齢者医療は75歳以上の方が対象ですが、一定の障害がある方ならば、65歳以上でも受給できる可能性がありますよね?
この場合、一定の障害を身体・知的・精神のいずれの障害も、手帳の所持を該当基準にしているようですが、
該当する手帳を持っていれば、ほぼ確実に後期高齢者医療の対象と認められるのでしょうか?
広域連合のサイトには、大体対象となる手帳の種類と程度が載っていますが、
この手帳の基準を満たせば、ほぼ確実に認められるのでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
- [1]
- 2008年5月10日(土) 21:03
後期高齢者医療制度の対象になったほうが負担が少なくなる方が
いるのでしょうか?疑問です。
新たに負担を強いる制度ですので、何も言わなくても対象となります。
対象外にする時に手間が要ります。ハイ。
受給の意味がわかりませんが。。。。。
私の認識不足でしょうか?
- [2]
- 2008年5月13日(火) 12:42
身体障害者1.2級の重度障害は、各都道府県での障害者の医療費助成制度の対象で、3級は対象外でしたが、
後期高齢者医療制度の障害対象は、各広域連合での認定対象が全てがそうであるかは確認していただく必要がありますが、3級も対象になります。
各l広域連合の設定される保険料は定かではありませんが、医療費
に関しては、3級の方にはメリットになるのではと助言させていただいております。
- [3]
- 2008年5月15日(木) 12:52
Nsケアマネさんのコメントに補足します。
都道府県単の重度障害者医療費助成制度の対象となる障害等級等は、全国一律ではありません。
また、県単助成を受けるための条件として後期高齢者医療制度に入らなければならないか否かも都道府県によって対応が異なっています。
ちなみに当地では3級でも県単の障害者医療の対象(所得制限あり)になります。また、後期高齢者医療に加入の縛りもありません。ですので後期高齢者医療にあえて加入するか否かは、殆どの場合保険料の問題になってきます。
スレ主さんの自治体の適用の実態に合わせてご検討されて下さい。
- [4]
- 2008年5月17日(土) 10:49
とおりすがりMSW さん、私自身も、補足説明で勉強させていただきました。ありがとうございました。
拡大していく地域間格差、同所得間格差、国民の幸福を守っていた制度が破壊されている、、この国が間違った舵をとろうとしているのでは、財源がないのに無駄使いの鎖が強固(政官財の癒着問題)で断ち切ることが不可能な現状、等々感じながら何も出来ない自分にジレンマを感じている今日この頃です。
国民総生産と国民幸福指数は決して比例しませんので、私達は幸福指数が上昇するように取り組みたいものです。
スレ違い失礼しました。
- [5]
- 2008年6月14日(土) 8:45
63歳で元国立大学を定年退職、今年65歳になった、身体障害1級認定者の私は、区役所で国民健康保険と後期高齢者(と省略)の掛け金の算定を依頼。結果、多分後期高齢者の方が5万円位安くなるとの返答を受理。しかし先日届いた地方税に基づくと、後期高齢者は年間454,193円、国民健康保険なら年間278,240円と判明。そこで国民健康保険に切り替え手続きをしたが、第1期分は高額な方で請求される。ここで生じた問題点は、まず、誰にも試算不可能な時期に選択させた点、国民健康保険の掛け金の方が、重度障害の年金受給者が支払う掛け金より17万円以上安いという矛盾、第一期分は高額な方の掛け金が請求されることです。もし法律が今改定されて状況が変わっても、常に高額な方の負担が強いられるのです。なお、介護保険料は、2月と3月の月額は12,320円でした。現役時代の月額2,325円を考えれば、これらの法律は全て、明らかに、高齢者の重度障害者いじめでしかないのではないでしょうか。それともこれは私だけの例外でしょうか。
- [8]
- 2008年6月22日(日) 8:55
駒様は誤解しておられるようです。
私は一級の身体障害者(女性)ですが、世帯主で、扶養家族はなく、文部省共済組合に加入した時点から被扶養者でもありません。つまり、現職中から単独ですべてを負担してきました。
しかも、今回調査の結果判明したことは、本年度の地方税は、お役所の間違いで払い過ぎでした。そしてその時確認したことで、総所得は600万円にはるかに満たないのに、何故か介護保険料も総所得600万円以上とみなされて、数日前、最高額の請求が来ました。
もし、不審に思わずに、不服申し立てをしなかったら、どうなっていたかを想像すると、私ひとりの問題ではないのではないかと思いました。
また、国民健康保険に切り替えましたが、4,5月分は高額の方で徴収されるとのこと。健常者には決して課せられない課徴金です。
皆さんも、問題意識をもって、詳しく調べられた方が良いのではないかと思います。
- [10]
- 2008年6月23日(月) 16:12
駒様の最後のコメントを私が読まない内に、ご本人が削除されたことを今知りました。残念です。
今回私が訴えたかったのは、私のところに偶然二つの保険者証が届いたことから不審に思って調べた結果、被扶養家族でもなく、扶養家族もいない65歳の私の場合、後期高齢者医療保険の方が、国民健康保険よりも遥かに高額になっていた、ということに気づいたということです。
他の重度障害者の方で、私のように、かかる医療費も健常者と変わらないのに、知らない内に健常者の方より遥かに高額を負担しなければならないことになっている方がおられないことを願うばかりです。
国民健康保険も、後期高齢者医療保険も、計算の基準を、総所得か、地方税のどちらかに統一すれば、このような矛盾は生じないでしょう。
兎に角、30年間勤務した給与所得者の頃の所得の三分の一以下の公的年金から、健康保険料と介護保険料だけで約57万円、他に固定資産税、国税、地方税を払うと、「要支援」の基準にも該当しないとされる(がゆえに、国立大学での勤務も可能だったのですが、今は、確実に体力も体の機能も低下しています。)重度障害者が、ひとりで生きていく方法は、極めて限定されると言わざるを得ません。しかもそのようなことが、今の今まで予測不可能であったことに、私は疑問を感じているのです。
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