医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場

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一部負担金の徴収について

  • ぬる
  • 2008年4月19日(土) 19:54

すこし趣旨違いになるのですが、どなたか分かる方居られたらご教示下さい。
福祉のほうで施設を運営していたのですが、付属診療所を開設することになりました。それにあたり、職員が受診する場合に一部負担金の一部を法人が福利厚生費として肩代わりするという案があるのですが、このようなことは可能なのでしょうか?
別施設において、職員互助会が肩代わりをしていたという話は聞いたことがあるのですが、法人が肩代わりするとなると徴収していないも同じになるのではないかと思われるのですが、このような場合でも3割負担を徴収していると見なされるのでしょうか?

  • [1]
  • 北の国から
  • 2008年4月21日(月) 8:54

 正確には、「健康保険法」によるのでしょうが。
以前は、職員互助会のような(ここの財源は、企業と従業員が一定の比率でまかなっている場合が多い)ところが、職員や、職員の家族の一部負担(外来も、入院も)を全額補助している企業がけっこうありました。
 しかし、最近では、職員といえども、窓口で、いったん支払い、その領収証の分を、職員に支給するというふうに変わってきています。
 つまり、公的社会保険の利用について(時代とともに)、いっそう厳密さが要求されているものだと思います。
 医療保険の利用は、被保険者が一部負担を払い、領収証をうけとっている、ということによって「適切な保険の利用」というようにみなされるようになったのではないでしょうか。