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特養入所者に対して訪問看護(医療保険)可能?
- 2008年3月12日(水) 2:30
4月から特養入所者に対して、訪問看護(医療保険)使用が可能になったのでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1c.pdf
- [1]
- 2008年3月12日(水) 9:21
居住系入居施設等の医療サービスの評価体系の新設の問題ですね。
つまり居住系入居施設等(高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホーム、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設(外部サービス利用型を含む)、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入居者等である患者であって通院が困難なものに対しての訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなどが医療保険上の新たな報酬評価がされており、この中に特養も含まれていることから誤解を生んでいると思います。
このことで特養における訪問診療や訪問看護が制限要件がなく実施されるようになったという考える人がいますが、それは誤解です。
(説明が長くなるので下にスレッドを伸ばします)
- [2]
- 2008年3月12日(水) 9:22
そもそも現在も特養では訪問診療と訪問看護は全面禁止ではありません。現在でも「末期がん」の方に対しては在宅療養支援診療所からの訪問診療と在宅療養支援診療所の指示を受けた訪問看護ステーションからの(末期がんだから医療保険対象である)訪問看護は認められています。←まずこの理解が必要です。
そして今回の改正では一律、訪問診療と訪問看護が認められるようになったわけではなく「対象は末期がんであることは変更なく、拡大したのは医師の要件のみ」(3/6厚生労働省技官会議資料より)です。
(もうひとつ下に行きます)
- [3]
- 2008年3月12日(水) 9:22
よって特養の入居者の訪問診療や訪問看護は現行どおり「末期がん」の方に限る扱いは変わりないものの、在宅療養支援診療所に限られていた訪問診療は、すべての医療機関から可能になることと、末期がんの方に対する訪問看護の指示も在宅療養支援診療所の医師に限られていたものがすべての医療機関の医師の指示で可能になったものということであろうと思えます。このことは今後、特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについての改訂通知が出た際にはっきりすると思います。
詳しくは↓こちらの3つを参照してください。
「特養利用者に対する訪問診療問題に決着」
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/51114846.html
特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについてhttp://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=4847
(技官会議の資料Q&Aは↑こちらの昨日のレスポンスの中から飛べます。)
「介護付有料老人ホームにおける訪問リハビリ(医療)の利用について」
http://www.ryokufuu.com/patio/patio.cgi?mode=view&no=4763
- [4]
- 2008年3月12日(水) 18:36
http://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/h20kaitei.pdf
を見ましても
「居住系施設入居者等に対する医療サービスの評価体系の新設」
とあり、新たに算定可能になったとしか読めません。
もし、本当にこれが誤解というなら、早急に文章を改訂するか、広くQ&Aを出してほしいですね。
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