医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
65~74歳の障害認定を受けている方
- 2008年2月12日(火) 11:20
は後期高齢者医療に移行するか現行の医療保険に残るかを選択できるとのことですが・・・移行するのか残るかでメリット・デメリットってあるんでしょうか。
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- 2008年2月14日(木) 0:09
<後期高齢者医療に移行するメリット>
H21年~ も窓口自己負担が1割で済む
<後期高齢者医療に移行しないデメリット>
H21年~ は窓口自己負担が2割になる(予定) →現法律上
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- 2008年2月16日(土) 10:31
《保険料の比較》
国保と被用者保険(家族)では異なります。保険料の発生です。
国保の場合、保険税(料)をはらっていますが、被用者保険(家族)はご自身では保険料を払っていません。
被用者保険の被保険者であった場合には、2年間の減免・軽減措置が設けられています。居住地の市町村の国保・老健担当に本人(またはご家族)が窓口にて相談くだされば、4月からの保険料を仮計算してくれますので、比較できます。(個人情報になるため電話ではお答えできないと思います)
保険者によっては付加給付を厚くしている(健康保険組合、建設国保等)がありますので、医療機関に多くかかるか、かからないか、保険料も含めて全体を見るのがよいでしょう。
《福祉医療等の助成》
窓口負担が、市町村から戻る点も考慮する必要があります。
ただ、市町村により『該当とする障害等級』に違いがあり、また今回の法改正に伴い(市町村の)条例改正により『後期高齢者医療制度に移行した場合には資格要件からはずれる』市町村があることを念頭にお伝えしたいのですが、後期高齢者医療に移行しても、福祉医療として助成が行われれば、窓口負担が3割(70歳~74歳 2割/現役並み所得3割)と負担感は否めませんが、医療保険分は市町村から支給されます。
老健法の障害認定も、強制されるものではありませんので、老健に移った場合に資格要件から外れる市町村では、後期高齢者医療に移らないという選択肢もあると思います。
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- 2008年3月16日(日) 3:13
65歳以上74歳未満の障害を持った方は、後期高齢者制度へ移行したほうが良いのか、それとも現在の・・・例えば、康保険組合の被扶養者として残った方がよいのか、教えて下さい。また、後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。どうか、教えて下さい。よろしくお願いします。
私が、現在、把握しているのが、「後期高齢者へ移行すると保険料がかかり、窓口負担が1割。」それで、例えば現在の健康保険の被扶養者として残ると「保険料は0で、窓口負担は1割。ただし、健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある。」ということです。先のどーさんの質問と似通っていますが、どちらの方が、本人にとって良いのでしょうか。
また、勉強不足で申し訳ないので基礎的な部分の質問となってしまうのですが、窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるというものなのでしょうか。
質問がおおくなってしまいましたが、どうぞよろしくお願いします。
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- 2008年3月17日(月) 17:33
studentさんへ
>後期高齢者医療制度の資格を喪失した場合というのは、障害者としての認定を撤回するということなので、障害者年金がもらえなくなってしまうということがおきてしまうのでしょうか。
障害認定を取り下げるので、可能性があるかも?
下記に関連するQA(厚労省保険局)が出ています。(Q8~11関連に)
http://www.kokuho.or.jp/general/roudou_tsuchi/lib/hoho_0220003.pdf
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- 2008年3月31日(月) 5:12
>障害者としての認定を撤回するということなので、
誤解の無いように。「高齢者の医療を確保する法律 法律第80号」上の障害認定です。あくまでも医療保険上のことです。別のスレッドでも述べていますが、障害者手帳の返還による障害認定の資格喪失とは異なります。 障害認定の詳細については同施行令(政令第318号)別表に表記されています。また先頃、保険局総務課長通知「障害認定に係る事務取扱いについて」保医発第0324002号平成20年3月24日
が出されています。
student=学生さんであるのならば、厚生労働省HP法令検索で上記法令(通知までは載っていないかも)を確認しておくとよいでしょう。なお今回の法改正の経緯は、1996年「今後の医療制度のあり方」建議書、2001年医療制度改革大綱、2003年3月閣議決定附則に基づく基本方針 の流れの上にあることを付記しておきます。
>健康保険組合は国保よりも手厚い給付がある
被用者保険本人、扶養と異なりますので、実際のところは比較されることをお勧めします。
>窓口負担は1割なら1割をすると、その後にその窓口負担分が本人に還付されるということ
これはあくまでも、重度障害者医療受給者である場合です。医療保険とは別立ての、市町村独自の医療費補助として給付されます。(還付ではありませんので)
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