医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場

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外来主治医

  • 英理杏
  • 2008年2月5日(火) 22:01

 昨年秋に書き込んだのと未だ同じ疑問を抱えているのですが・・・
 自治体が「後期高齢者医療制度が始まります」と広報し始めて、問い合わせ電話番号が書いてあったので、聞いてみました。
 「報道によると開業医の先生を主治医に決めなくてはならないように読めるのですが、今かかっている病院の先生に続けてかかることはできますか?」
 役所の給付課の方は、高齢者主治医制のことなんか何もご存知ありませんでした。切り替わる新しい保険証を持っていけば、受診はこれまでと全く同じだとのお答え。ただ、医療費が包括になるから、治療内容とか検査は今までとそっくり同じではないかも、とのこと。
 広域連合にも同じ質問をして、やはり主治医制についてはご存知ないようなお返事。
 「研修を受けた開業医の先生しか高齢者主治医にはなれないんじゃないですか?」
とも質問しましたが、そんなことはない、とのありがたいご返答。

 次に用意していた質問は、「では近所で研修を受講済みないし受講予定のお医者様のリストはどこにありますか?」だったのですが、聞かずじまいでした。

 お役所の返事は、本当なのでしょうか?
(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)

  • [1]
  • なんちゃって
  • 2008年2月6日(水) 9:32

役所、広域連合の対応に驚愕します。まだ確定していないといっても、現時点では、英理杏様が指摘されている方向で議論されているものと思います。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/dl/p0118-1a.pdf

また、ブルーマーチ様のサイトの掲示板でも話題になっています。
http://www.medicalcarenet.com/top.html
「必然と愕然~後期高齢者医療制度 目指す「区別医療」('08特集.中途)」ではわかりやすくまとめてくださっています。

>(4月からの主治医を探すとなると、そろそろ診療情報提供書のコピーやら検査データを持って、家族受診に走り回らないと間に合わない時期なのですが・・・)
本当にそうですよね~。保険料云々の制度的問題点もさることながら、主治医制がこのまま施行されれば、直ちに高齢者の日常生活に大きな支障を来たす可能性が高いと思われます。

  • [2]
  • ブルーマーチ
  • 2008年2月6日(水) 23:31

なんちゃって さん、WELからアクセスが多かったので。介護や障がいでは見当たらず。

ここでしたか。

なんとか最終版UPしたいのですが。
所要もありますし。まだ制度方針が確立されていない。

正確には「担当医制」と表現されるようですが、本制度、必然性が高いもので地方行政が「知らない」なぞは勉強不足と断じます。

が、「知らない」理由はあります。保険料や1割負担などですが、きちんと説明してないんでしょうね、国は。→地方に対して。

まあ、私が役所にいたとき、介護保険制度発足の折にも、これ以上の大混乱でしたから、「地方行政が知らない」のは、一定範囲のみ限定で仕方ないでしょう。と申し上げます。

本制度、極めて「区別性」が高いものです。しかし、施行は4月。もはや防衛策はありません。

遠い将来に向けて、声を上げるだけです。か。

  • [3]
  • なんちゃって
  • 2008年2月7日(木) 8:51

いろいろあったWELですので躊躇ったのですが・・・。

悩んでいる人にとっては、大変興味深いサイト及び資料になると思い、勝手に紹介させて頂きました。すみません。

  • [4]
  • 英理杏
  • 2008年2月7日(木) 21:40

ttp://www.cabrain.net/news/article/newsId/14417.html
 「糖尿病などの慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性に見合った外来診療を受けられます。なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかっていただいてもかまいませんし、変更していただいてもかまいません」

だそうで・・・。信じてもいいのかな?
もう一声、「ご希望に応じて・・・、継続的に複数の病院にかかっていただいてもかまいません」と書いておいて欲しい。

  • [5]
  • 頭痛いですね・・・
  • 2008年2月21日(木) 13:10

診療所側に、指導料と言う形になりましたね。
病院が後期高齢者の慢性疾患を診る場合は半径4キロ以内に診療所がない場合に限り・・・になってました。

  • [6]
  • 英理杏
  • 2008年2月21日(木) 22:17

 もともと病院のお医者様に主治医になっていただいたのは、近隣の開業医さんを何軒か当たって、断わられたからなのに・・・。
 私の親は、ワーファリンコントロールが必要なのですが、「出来ない」とか「しない」とおっしゃる先生ばかりで。(バイアスピリン服用していて、血圧コントロールもできていたけれど、脳梗塞を起こしたのだから、もうワーファリンが最後の頼みの綱だっつーのに! そういう経過もしっかり書いてある診療情報提供書を持って、代理受診したのに。)

 念のために、市内の診療所でワーファリンコントロールしてくださるお医者様も見つけてはありますが、今診ていただいている病院より遠いんですけど。それでもわざわざ診療所に変えなくてはいけないのでしょうか? 全くナンセンスです。

  • [7]
  • kosode
  • 2008年2月22日(金) 0:36

『後期高齢者診療料』は、医学管理料・検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定するものです。
対象疾患は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患です。
この「包括的」という考えは、高齢者に限ったわけではなく、『医師の管理下の慢性疾患は、包括払いの方向で』という改定となっています。(急性増悪は別に算定可)

2/13 中医協は、主な改定項目及び診療報酬算定方法(案)をだしており、
『後期高齢者診療料』は、施設基準を満たした診療所が算定でき、病院が算定できるのは、「当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない場合」としています。
不勉強で申し訳ありませんが、それをもって、ご心配のように病院が『後期高齢者診療料』を算定できない=治療できない とはならないと思いますが。

  • [8]
  • kkk
  • 2008年2月23日(土) 11:52

質問なのですが。

外来主治医以外(違う病院)で診療を受けた場合、診療を行った医療機関は請求はどうなるのでしょうか?

①救急で診療にきた場合
②外来主治医から紹介所を持ってきた場合

さっぱり分かりません・・・・

  • [9]
  • kosode
  • 2008年2月23日(土) 19:08

①救急外来・入院
②紹介状による受診   は、現行のとおりです。

《主治医制と『後期高齢者診療料』》
現在、高脂血症、高血圧症、糖尿病を主病とする場合、『生活習慣病指導管理料』が算定されています。現行では、高脂血症(900点)、高血圧症(950点)、糖尿病(1050点)です。(院外処方の場合)
『後期高齢者診療料』は、上記の医学管理料+検査・画像診断・処置の費用を包括的に算定します。(600点 月1回)
糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患、認知症等、厚生労働省が定めた疾患で、診療所に受診した場合、医療機関は『後期高齢者診療料』を算定できます。
『後期高齢者診療料』は、同月、複数の医療機関の算定は不可であるため、必然的に主治医が定まることになります。(保険者:広域連合でのレセプト照合により、医療機関は返戻・調整が発生が予想されます。また多重受診者の発見ともなります)
なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。

  • [10]
  • 英理杏
  • 2008年2月23日(土) 21:41

kosode様、ありがとうございます。
>なお、病院は『後期高齢者診療料』を算定できないので、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患で受診した場合、H20年改定の点数(現行より下がる)+検査・画像診断・処置の費用となります。
これが、わからなかったのでした。

質問してもよろしいでしょうか?

>H20年改定の点数(現行より下がる)
これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?

 これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり(日数制限前でも、病院としては平均在院日数を上げそうな患者を警戒するようで・・・)、医療区分1・ADL区分3という最悪パターンだったため療養型に断わられたりしました。いずれも厚生労働省は、病院に、「診てはいけない」と言ったわけではなく、「診ても高い点数はつけない」と言っただけですが、それだけで受け入れてもらえなくなりました。
 同じことが起きないでしょうか?

 また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、心房細動、脳梗塞後遺症(失語症、高次脳機能障害)などもありますが、『後期高齢者診療料』に該当する疾患以外の病名についての算定は、どうなるのでしょうか?

  • [11]
  • kosode 
  • 2008年2月24日(日) 9:46

厚生労働省会議資料は、判りにくいかもしれませんが、
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/4502e4e04366b1b1492573ee0019114c/$FILE/20080214_2shiryou...
で、主要な改定項目と別紙1:診療報酬の算定方法(新旧対照表)資料頁P191~が出されています。両方をご覧になるほうが誤解が少ないかもしれません。

>これは、実質、病院としては損になって診療を断わられる程度でしょうか?
リハビリ改定の意味とは全く違いますので、心配無用です。 生活習慣病管理料 資料頁:P30~31
改定の理由は、「生活習慣病管理料は、患者の自己負担が高く、普及が進まない」としています。現行では糖尿病(1050点)、窓口負担3割とすると、3150円です。改定後は800点→2400円となります。

>これまでにも一昨年の回復期リハビリ制限にひっかかったり~
ひとつは、回復期病院の受入は発症から2ヶ月以内であること、また、急性期の医療機関が、DPC算定医療機関でしたら、在院日数の縛り、回復期病床にも在院日数の縛りがあることがあげられます。 
医療費の中の「介護」(社会的入院等)の分離が、介護保険制度創設でした。
H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、維持期リハビリを医療から介護に移行させること、療養型病床を老健施設に転換させていくことなどが、盛り込まれた診療報酬です。このため、療養型病床では、重度の人を受け入れないとペイしないという経営状態に追い込まれているのは事実です。(今回の改定で、回復期・療養型病床についても改定が行われています。)

  • [12]
  • kosode
  • 2008年2月24日(日) 9:49

>また私の親は、糖尿病、脂質異常症、高血圧疾患に加え、~
DPC(包括評価)とそうでない場合とは少し異なります。
ただ、お話から、主病は糖尿病性の高血圧症、脳血管疾患と思われますが。

倒れた後、入院、リハビリができる医療機関を探すなど大変だったと思います。不信感が募るできごとも多かったかと察しますが、再発等コントロールの難しい疾病ですので、良い先生に巡りあわれていると思います。お大事にしてください。

  • [13]
  • kosode
  • 2008年2月24日(日) 15:45

☆訂正
(誤)H18年改定は、急性期リハビリを発症からの日数で定義することで、~

→(正)H18年改定は、急性期リハビリ、回復期リハビリを発症からの日数で定義することで、~

(他に、誤字が散見されますが、直してお読み下さい)

  • [14]
  • kkk
  • 2008年2月25日(月) 17:45

kosode様
回答ありがとうございます。
4月に混乱しない為にも、勉強していきます。

  • [15]
  • 英理杏
  • 2008年2月25日(月) 21:20

kosode様
 詳しいご説明をありがとうございました。おかげさまで、ようやくわかったような気がします。
 今お世話になっている主治医の先生(@病院)とよくご相談して、必要な検査や治療はしていただけるように交渉します。(余分な検査は元よりしておりません。本人の負担を極力避ける方針ですので。)それが病院のマイナスになるのであれば、それなりの手立てを考えましょう。
 厚生労働省が何を狙っているかは、理解しているつもりです。
しかし、親が「老後のために」と散財せずに蓄えておいた資産を、いざ必要となった今、医療や介護に使おうとしても制度的にアクセスできないようにする、そんな政治を、私は国民として有権者として、容認できません。(だから郵政選挙のときも小泉自民党には入れなかったし、リハビリ制限反対署名もしたのですが・・・、無力です。)