H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。
厚生労働省が示している「標準的な質問」とは何に使うのでしょうか?
- 2008年1月22日(火) 16:05
はじめまして、いつも参考にさせていただいています。
初歩的な質問で大変恐縮なのですが、ご教示下されば幸いです。
標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)に記載されている第2編「別紙3」の標準的な質問(22問)とは、何の目的で使用するものであるかが理解できないでいます。
保健指導の前後で、アンケートに答えていただき結果を報告するためのものかなとも考えたのですが、
それにしては、2回聞くのもおかしな項目もあります(二十歳のころからの体重変化とか・・)
それに、個別保健指導支援計画書に記載するための、判断材料と考えると、質問内容だけでは運動習慣や食生活が改善されたか否かがわからないのではないかと思うのです。
皆様は具体的にはどのような場面で活用されるものと、お考えでしょうか。
- [1]
- 2008年1月23日(水) 17:18
「標準的な質問」は、保健指導の前後に使用するものではなく、健診の際に使用するものではないでしょうか?
確定版のP20にある2)①“基本的な健診項目”に「質問項目」とあると思います。この「質問項目」の内容が、「標準的な質問」別紙3であると、私は理解していますが。。。いかがでしょうか?
- [2]
- 2008年1月24日(木) 8:42
私も宝さんと同じ解釈です。問診という位置づけでかまわないと思います。
質問の中に「喫煙している」という項目があると思いますが、これに該当しているだけで保健指導対象者選定の階層化のポイントがひとつ増えることからも、健診項目のひとつと見なすのではないでしょうか。
- [3]
- 2008年2月5日(火) 15:54
ご回答いただいた方々ありがとうございました。
そうでしたか、特定健診のときに実施されるものなのですね。
また、わからないことがありましたらお願いします。
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