H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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健診判定

  • tubo
  • 2008年1月9日(水) 15:38

民間病院で健診を担当していますtuboです。
お世話になっています。質問です。
事業主健診で労安法の健診(特定健診含む)を実施し、例えば血糖が高くて労安法の健診では「要精査」または「要医療」と判定し、特定健診では「積極的支援(要指導)」と判定されたとします。すぐ医療が必要な場合でも特定健診では最高で要指導までですよね。
その判定がどうも納得できないし、労安法健診で要精査と判定したので事後措置としてすぐ病院で二次検診を受けるよう指導していいのか、利用券が届くまで待ってもらうのか、よく分かりません。
もし利用券が届く前に医療機関で二次検診を受けて、カルテで薬が出て栄養指導などの治療を受けて、あとから利用券が届いた場合この方は保健指導を受けなくてはならないのか、これもよく分かりません。
いろいろ考えると頭がパニックになります。
誰か教えてください。

  • [1]
  • よこ
  • 2008年1月16日(水) 17:43

特定健診の結果が「積極的支援」だった場合、保険者から利用券が届くまで待ってもらうしかないのではないでしょうか。医療機関側の判断で「はい、指導を受けてください」と決めてしまうことはできないと思います。受診券も利用券も保険者から交付されることを考えるとそうなるのではないでしょうか?

  • [2]
  • tubo
  • 2008年1月17日(木) 13:39

よこさんありがとうございます。tuboです。
今日の朝刊でフイブリノゲン使用の医療機関が公表されまして、肝炎ウイルス検査(検診)も考えなくてはなりませんが、肝炎ウイルス検査は急に決まり2月から実施されますが特別問題はありません。それに比べて特定健診、さっぱり分かりません。早くすっきりして4月を迎えたいものです。

  • [3]
  • くぽ
  • 2008年1月20日(日) 12:50

高齢者の医療の確保に関する法律第21条第1項において、特定健診よりも事業主による労働安全衛生法の健診が優先されることが明記されていますので、健診機関からの指示またはアドバイスとしては、二次検査または精密検査を受診するように伝えて問題はないと思います。

  • [4]
  • つらぬき
  • 2008年4月1日(火) 16:25

特定健診で保健指導の対象となるのは限られた範囲です。血糖の場合、100から125までが指導対象です。それ以上は受診勧奨値(すなわち要精査、要医療)となりますので、労安の健診とは大きく矛盾しないと思います。とはいえ、基準値が微妙に違いますので、特定健診と労安健診の判定の整合性をどうつけるかはちょっと悩ましいです。