障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
傷病休暇の期間と給与の支払について
- 2007年10月29日(月) 20:13
当法人では、私的な傷病でも3か月間は、有給で傷病休暇が取得できます。
厳しい財政状況の中で、この制度は重荷になっています。(ウツ病の人が増えています。)
そこで、この制度を廃止し、休職(最長6か月間で無給)の中に含めてしまいたいのですが、労基法や他の理由で何か問題が起こるでしょうか?
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- 2007年10月29日(月) 21:31
特に問題ないと思います。
当法人では、私的な傷病の場合は「療養休暇」扱いとなり無給です。
有給となるのは業務上の負傷又は傷病にかかった場合です。
ここで問題となるのは、業務により「うつ病」と診断された方の場合です。これは精神的なものであり、業務上と診断するのは難しいと思われます。
うちではここ数ヶ月「うつ病」になり医師の診断書を持ってこられた職員がいます。その診断書には原因として「業務による過度のストレス」と記入されていました。
しかし、この方も私的の傷病ということで無給の療養休暇扱いでした。
①無給である②傷病期間が4日以上③勤務できない状態
この3つ全てに該当するのであれば、社会保険の健康保険給付で傷病手当の申請をすれば社会保険庁から支給されるので、事業所負担はありません。
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- 2007年10月30日(火) 8:20
改正にあったては、就業規則改正の手続きを、丁寧にすることです。
余談になりますが、社会福祉分野での、休暇と給与については、見直しの余地は、ありますね。
これは、歴史のある法人が抱えている課題のひとつです。
以前、産休代替や私傷病代替え職員の確保ということで、補助制度がありました。その時の要件に、休暇中でも、給与を支給していることでしたので、補助制度がなくなった今も、そのような就業規則になっているとこが多いと思われます。
そのため、社会保険や労災保険に、保険料を納めても、休業補償制度を活用していないと思います。
場合によっては、公的な制度と、法人の追加補償を組み合わせることにより、法人の負担も2~3割になるかもしれません。
ぜひ、労災を含め、就業規則の見直しの検討をおすすめします。
という当法人の実情は、従来の制度を変えられていないのが現状なんですが、そこは法人の考え方なもんですから・・・
あと、うつ病に関してですが、社会問題にも取り上げられるように、難しいですね。
本人から、そのような診断書が提出された場合には、とにかく治療優先ということで、医師の指示に従うようにという話が先です。それから、労災になるかどうかの判断は、事業主がするのでなく、基準局がすると付け加えることが、最も大事です。
当たり前のことを書きましたが、改正にあたっては、時間をかけて、丁寧にしてください。収入が減ったからというだけでなく、公的な制度を導入して、休暇中でも心配ないと分かってもらうことが必要です。
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- 2007年10月30日(火) 11:27
人ごとではないです。私自身が3年前からうつ病患者です。昨年、障害者自立支援法施行に備え、通常の業務に加えて、非常に膨大に出てくる資料を何度も読み続け、法人内やご家族への説明書を作成したりと、疲れていたのに、準備に無理をし過ぎてしまい、施行前月より突然、昨年11月まで休職してしまいました。
休職中は法人からではなく、健康保険から、傷病手当が支給されます。職場には本当に苦労をかけてしまいました。また復職にあたっては無理をしないように、とても配慮していただきました。労災とは思っていません。就業規則は改正されて良いと思います。それより当該職員の方の復職にあたって、十分に時間をかけて、医師と相談し、配慮していただければと思います。
今もまだしばしば無理をし、週末は倒れ込み、疲労から些細なことで家族に怒鳴ってしまい、妻や子どもたちを傷つけています。職場でも私は問題がありますが、医師からは今も、無理をしないように働きすぎないように言われています。
福祉職の燃え尽きやうつ病は大変に多いと聞きます。どうか皆様、ご自身のメンタルヘルスについて十分に気を付けて、お仕事をされてください。また後輩の心身に十分に注意し、守ってあげられる先輩になってあげて下さい。
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- 2007年10月31日(水) 7:03
いろいろありがとうございました。
参考にさせていただきます。
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