H20年4月より開始された、特定健診・特定保健指導について自由に議論しましょう。

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対象者としての特定保健指導の利用機関

  • ほのまま
  • 2007年10月20日(土) 20:39

クリニックの看護職です。

Aさんが特定保健指導の積極的支援の対象者となったとします。
Aさんは「どこの機関」の指導を受けるのでしょうか?
各保険者は自前でするか、事前にアウトソーシング先と契約、のどちらかでしょうから

①受診券に「受診機関」が明記してある
②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ

という感じになるのでしょうか??

Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。

Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。

私自身も政府管掌保険でも市町村国保でもありません。
自身のイメージも沸きません・・・。

  • [1]
  • miz
  • 2007年10月26日(金) 11:04

こんにちは、mizです。

分かる範囲で。。。。ですが^^;

>①受診券に「受診機関」が明記してある
>②受診券に複数の「受診機関」が明記してあり、対象者が自由に選ぶ

おそらく、②が濃厚だと思われます。
質問としては保健指導なので、利用券発送時に
利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。
但し、このあたりの運用に明確な取り決めは無いため、
保険者によって異なると思います。

>Aさんが年に一度の基本健診をB診療所で受けてきた場合、アウトソーシング契約がなされていなければ、
>B診療所で健診も特定保健指導も受けることはできない、ということ、ですよね。

これはそのとおりです。ただ、健診については、
今までの運用をできるだけ踏襲したいと考えるところが
ほとんどでしょうから、今年度受診できた医療機関については
受診可能とする医療機関が多いと思われます。もちろん保健指導まで
実施するかについては医療機関次第ですが。。。

  • [2]
  • miz
  • 2007年10月26日(金) 11:04

追加です。

>Aさんが扶養家族で、夫の健康保険組合が他県だったりすると、Aさんはますます???な感じです。

この点については、まだ明確になっていないですね。一番後回しになっている運用だと思います。
おそらくAさんの旦那さんが所属している健保組合から、Aさんに受診券を送付し、市町村内の医療機関で受診してくださいという案内が
来るのだと思われますが、どこの医療機関で受診可能か等の
情報は、健保組合から届くのか、市町村の広報等で通知されるのか
この辺はよく分かっていません。
集合契約の仕方によるとは思われますが、大規模な健保組合だと、
被扶養者は全国の市町村に散らばっていることが想定されますし、
この場合、健保組合側からいいアプローチができるとは考えにくいため、やはり市町村が何かしらの情報提供を行なうようになるのではないでしょうか。
いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でしょうから、後手に回ることは必至かと思われます。

とりあえず参考になれば幸いです。(・_・|チラッ

  • [3]
  • ほのまま
  • 2007年10月27日(土) 20:45

mizさん。コメントありがとうございます。
>質問としては保健指導なので、利用券発送時に
>利用可能な保健指導機関の一覧が同封され、
>個人個人で予約を入れるという形が多くなるのではないでしょうか。

やはりそうですよね。

>もちろん保健指導まで
>実施するかについては医療機関次第ですが。。。

そうなんですよね。
「特定健診はやりたいが、特定保健指導はやりたくない」という開業医さんは結構おられる印象です。

>いずれにしろ、市町村側もまずは自分たちの被保険者が最優先でし>ょうから、後手に回ることは必至かと思われます。

市町村によっては、まずは国保の特定保健指導を全て直営で行い、他健保等の請負はしない。(市町村内の医療機関に任せる)というところもあります。

やはり3月末に向けて、ばたばたと色んなことが決まっていくんでしょうね。