障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
施設入所支援の明細書のサービス利用日数について(様式第二)
- 2007年10月9日(火) 23:24
明細書(様式第二)の「請求額集計欄」の「サービス利用日数」についてですが、「サービス種別」欄に「利用日数」欄があり、一ヶ月間入院をしていた場合(前月より継続)、「利用日数」は0日、「入院日数」は当該月の日数となりますが、「請求額集計欄」の「サービス利用日数」は0日になるのでしょうか?
- [1]
- 2007年10月10日(水) 0:01
この欄も、従来の事務要領と変更になったみたいです。
[資料]
インターフェース事業所P26
サービス利用日数を設定本体報酬を算定しない日において、各種加算のみを算定した場合も1日とカウントする。上限額管理加算も1 日とカウントする。
- [2]
- 2007年10月10日(水) 1:27
何度もご回答いただき、ありがとうございました。
もうひとつ、質問があるのですが、例えば、8/31入院、引き続き9/1から9/9まで入院し、そのまま退所になった場合は9/1から9/8までが
入院・外泊時加算対象で、「サービス種別」の「利用日数」は9日、「請求額集計欄」の「サービス利用日数」は8日、「特定障害者特別給付費」の「日数」は9日になるのですか?
- [3]
- 2007年10月10日(水) 7:58
入院又は外泊をした日数とは、
・入院又は外泊を開始した日及び施設等に戻った日は含まない。
となっています。
従って、入院のまま、施設に戻らず、退所した場合には、本体報酬は、算定できません。
これから、ご質問の場合ですと、
9/1~9/8 入院日数 加算 8日間
9/9 サービス内容は、「入院」で、備考欄に「退所」
集計欄のサービス利用日数 8日間
特別給付費 8日間
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