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生保の方のユニットケア施設利用

  • ブルーサルビア
  • 2007年7月24日(火) 11:39

 生保の方は、ユニットケアの施設に入所は出来ないけど、
ショートステイならば、利用が可能ってことで、OKですよね。

 普段使っている施設が使えなくて、ユニットケアのショートならば
空いているということで、部屋代は、結婚した娘が「そのくらいならば
だせる」ということで、援助してくれる予定になっています。

  • [1]
  • くぼたん@生保担当
  • 2007年7月24日(火) 12:08

短期入所の場合、個室利用は不可能ではありませんが、あくまでも個室代が日常生活費から出せるからということが論拠になっています。

子どもからの援助ということであれば状況によっては収入認定の必要が出てきますので(そうなれば援助分保護費が減る)必ず事前に福祉事務所の担当CWに相談しておくことが必要となります。

  • [2]
  • 奇ま児め
  • 2007年7月24日(火) 13:15

障害加算等で利用者自身にお金に余裕があるなら適切
なければ不適切ではと考えています。
中にはわたしが払ってあげたくなる老々介護の方もいますが、介護保険制度だけでなく他の制度から外れるようなことも私はできません。
その場が良くても後々自分のプランで利用者自身に迷惑を掛けるおそれ(保護費カット)が1%でもあればなるべくそういうプランは作成しない方向でいます。
家族がどうしてもというのなら収入申告書の援助等の項目の事も伝え、もし私が保護課で聞かれるようなことが万が一あったなら嘘は言えませんと伝えておきます。

  • [3]
  • くぼたん@生保担当
  • 2007年7月24日(火) 14:49

>その場が良くても後々自分のプランで利用者自身に迷惑を掛けるおそれ(保護費カット)が1%でもあればなるべくそういうプランは作成しない方向でいます。

収入認定の場合、認定額と減額保護費は基本的に同額ですので、使えるトータルの金額は動きません。むしろ受けられる援助を受けることは保護法上基本的なことですので、受けていただくのがよろしいかと。

  • [4]
  • カキ氷
  • 2007年7月24日(火) 16:52

横からすみません。
くぼたん@生保担当さんがおっしゃる通りなら生保の方でも家族が払うというなら毎月3,4万の援助で個室ショートや介護保険で飛び出す分を保険外、家政婦・契約は娘としてで援助を受けても構わないのですね。まあ月20日ショートを利用すると個室代3万円になります。
私の場合はどうしても長期ショートを探そうとすると個室ならばという箇所しかなく困っていました。30日ショートをを繰り返して月の家族の援助が45000円1日家で家政婦に見てもらう。5万5千円位でも家族が構わな場合は受けてよいのですね。食費は利用者負担で問題ないと思いますので。

保護の制度上問題ないのならこのお盆にかけて無理と思っていたものが可能になります。
別居である家族の援助に対するお金の心配は全くいらないので。

  • [5]
  • くぼたん@生保担当
  • 2007年7月24日(火) 17:16

>カキ氷さん

ニュアンスが違います。

短期入所の個室利用は、滞在費がそもそも0円であるため、保護基準の日常生活費から個室代を賄えるため個室利用を全て否定するまでの理由になり得ない結果認められているという消極的理由です。

カキ氷さんの事例であれば各々の福祉事務所の判断になりましょうが、よほどの短期でもない限り指定付援助として収入認定除外にすることは難しいと思われます。扶養は保護に優先して行なわれますから、提示された事例では収入認定される可能性が大きいと考えます。

いずれにしても福祉事務所との事前の話し合いが必要です。

生活保護はあくまでも最低限度の生活の保障が目的です。原則として個室はそれに当てはまりません。
個室代を継続援助できるのなら、最低生活の維持に充当してくださいといわれる可能性は大いにあります。

  • [6]
  • くまきち
  • 2007年7月25日(水) 8:39

話がそれてしまいますが・・・
個室が最低限度の生活に当たらないという考えを何とかして欲しいですよね?新設の施設は単独ユニットが多く個室になってきているのだからそろそろ認めて欲しいです。そうでないと生活保護の方がいずれは施設に入所できなくなってしまいそう・・・
今でも狭き門になっているのに・・・

  • [7]
  • くぼたん@生保担当
  • 2007年7月25日(水) 9:57

一応「絶対に駄目」ではなく「状況によっては」の根拠となるのは以下のものです。

生活保護手帳 別冊問答集(1993)
問339 医療に伴って通常必要とする間接経費の例

貸付資金、恵与金等のうち当該被保護世帯の自立更生の為に当てられることにより収入として認定しないこととされている「医療を受けることに伴って通常必要と認められる経費」には、例えば、次のものは含まれるか。

(1)入院料の他に病室の差額料金を要する場合の料金(他の入院患者との均衡を失しない場合に限る)
(2)略
(3)健康保険によって認められていない高価薬に要する費用
(4)以下略

あくまでも医療扶助の場合の例示ですので、これが介護扶助に適用されるかは別途判断を要します。一方、先に述べたように保護の補足性との絡みもありますので、一概にいいとは言えない訳です。
カキ氷さんの事例を厳しいかなと申し上げたのは、他の被保護者との均衡性の問題です。

  • [8]
  • もんきち
  • 2007年7月25日(水) 14:41

>>短期入所の個室利用は、滞在費がそもそも0円であるため、

いやいや、それはないでしょう。
1段階の方の負担限度額は、
多床室 ¥0 老健療養個室¥490 特養個室¥320
ユニット準個室¥490  ユニット個室¥820

です。¥0は、多床室だけです。

  • [9]
  • スネオ
  • 2007年7月25日(水) 22:23

ブルーサルビアさんの個室料金は
一泊どのくらいの料金設定ですか?

  • [10]
  • ブルーサルビア
  • 2007年7月25日(水) 23:11

 たくさんレスありがとうございます。
生保が絡むと、良くわからなくなります・・・。
うちは、ユニットはありません。っていうか、
私はケアマネです。すいません。

  • [11]
  • くぼたん@生保担当
  • 2007年7月26日(木) 13:12

>もんきちさん

生保ともともと多床室しか認めてませんから、保護における滞在費は0円で正解です。それ以外の個室を使う場合には、滞在費の差額給付はありません、そこが問題となっているわけです。

  • [12]
  • もんきち
  • 2007年7月27日(金) 1:23

ブルーサルビアさんが最初に言っているように、
ショートの場合は少なくても『個室』利用はOKのはずです。
私の知っている利用者でも、生保で個室を利用している方が
います。生保の担当者もそのことは知っています。

「滞在費の差額給付はありません」の意味が良くわからないのですが、
負担限度額、従来型個室(特養)だと「320円」の320円が、
どこからも補助されないと言うことですか?

改めて、調べなおしたところ、

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/e452fc284a079c8e4925707e00192b43/$FILE/siryou_all.pdf

この通知ですよね。ショートステイの場合、利用者負担ならば、
従来型個室、ユニットも使えると書いてありますね。

これで、ブルーサルビアさんに対する答えは出たのかな?
ただ、収入認定のからみは、この通知では良くわかりませんが・・・。