超高齢社会における地域医療福祉連携を語る掲示板。MSW、PSW、看護職、それに医師の方もどうぞ!
訪問看護指示書は1名のDrからしか頂けないものですか?
- 2007年6月6日(水) 13:28
××町において介護支援専門員をしています。
Aさんは現在町立○○病院に入院中ですが、ターミナル状態で
家族は自宅での最後を望んでいます。
Aさんの退院に際し、訪問診療と訪問看護のサービスを希望して
います。
町立○○病院では病院・診療所による訪問看護を実施しています
町立○○病院は○○町にあるのですが、Aさんの自宅は××町に
あり、町立○○病院から片道30km程の遠隔地にあります。
そのため、町立○○病院では頻回なサービスを行う事は困難
との事でした。そこで××町にある診療所が行う訪問看護の利用も 併せて計画しようと考えましたが
主治医が他の病院の場合で有っても 病院・診療所が行う訪問看 護は訪問看護指示書をいただけるものなのかが不安になりました。
《診療情報提供書をもらい当院主治医の指示書を訪問看護にだし、 訪問看護を行うという事ですね。》
のところですが
Aさんに対し町立○○病院も訪問看護に行きますが、××町にある 診療所も訪問 看護を実施するとしたら
町立○○病院の医師からの指示書により、××町にある診療所が訪 問看護を行う。
町立○○病院の訪問看護は町立○○病院の指示により
××町にある診療所の訪問看護は××町にある診療所の指示によ り2つの方法が考えられますが
後記の場合一人の患者に対して複数の病院からの指示となりますが
どのような問題が出てくるのでしょうか?
どなたかご指導願います。
- [1]
- 2007年6月6日(水) 21:47
指示書は、一人の患者に対して、二人の医師からの指示書があったとしても、、日付の新しいものが優先となり、有効なのは、一枚の指示書だけです。また、医師が指示書を書くに当たって、診療報酬が支払われますが、ひとりの患者に対して、月に一度ですので、これは先に書いた医師に請求権があり、二人目の医師には請求できません。
つまり、A医師が 6月1日付でかき、B医師が6月15日付けで書いた場合、6月20日の時点ではB医師の指示書が有効となりますが、指示書代は、A医師に支払われます。
もう一つ、A医師は C訪問看護ステーションD訪問看護ステーションの二カ所に指示書を書くことはできますが、指示書代は2通書いても、1通分の請求しかできません。
2カ所の訪問看護を利用する場合、緊急加算をどちらのステーションにつけるかとか、いろいろとこえなければならない問題もあるとおもわれますが・・・。
- [2]
- 2007年6月7日(木) 9:53
早速のご教示有難うございます。
指示書の優先の件と、指示書代の請求部分は理解できました。
《診療情報提供書をもらい当院主治医の指示書を訪問看護にだし、 訪問看護を行うという事ですね。》
これは、このサイトの「訪問看護の指示及び主治医」
投稿者 医療機関に勤めるもの 投稿日 2006年6月22日
への回答の文面です。
上記した回答文に対する再質問の形になりますが
A医師が他の病院、診療所(B)が行う訪問看護に対し、Bの了承の
もとにA医師から指示書を頂きサービスを提供することはできないのでしょうか?
>A医師は C訪問看護ステーションD訪問看護ステーションの二カ所>に指示書を書くことはできますが
紹介いただいた例では訪問看護ステーションへの交付になっていますが、これは病院・診療所が行う訪問看護においても同様と考えて
差し支えないものなのでしょうか?
ポイントは訪問看護を行う事業所が訪問看護ステーションではなく
病院・診療所が行う事業である事です。
よろしくお願いします。
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